「前の職場を退職して、再就職までに何かスキルアップをしたいな。」このようにお考えの方は、必見です。「短期訓練受講費」を受講することで、専門知識を得られ受講費までも受け取れるから。再就職に役立てることができます。
この記事では、「短期訓練受講費」についてをご紹介します。概要や支給までの条件や流れがわかり、自分の+αの強みを伸ばせることとなりますよ。
「短期訓練受講費」や「短期訓練支給金」を解説。それぞれ共通点や違いをチェックしてみましょう。
次の目次をご覧下さい。
▶︎▶︎▶︎目次
15.まとめ:転職活動に「短期訓練受講費」は支給してスキルアップを目指す。
では、さっそくいってみましょう。
「短期訓練受講費」とは
「短期訓練受講費」とは、再就職のため1か月未満の教育訓練を受ける講座のことです。雇用保険の受給資格者が、平成29年1月以降、ハローワークの職業指導により受講できる職業訓練となります。雇用保険の受給資格者が、職業指導により支払った教育訓練経費の2割が支給される制度。講座を受講することで、お金を受け取れるのは嬉しいですね。
次は、「教育訓練給付金」制度の説明をします。
実践教育訓練の「教育訓練給付金」制度
中期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を計ることができる雇用保険の給付制度。一般被保険者であった人は、厚生労働大臣の割合額をハローワークから支給することができます。
専門実践教育訓練を受けながら、受給できるためスキルアップが期待。再就職先での即戦力候補者となることでしょう。では、支給対象者は、どのような人が対象となるのでしょうか。厚生労働省による求職者支援制度があります。月10万給付金支援を受けながら、無料の職業訓練が受講できます。わからないことや不安なことがあっても、就職サポートを支援してくれます。一人で悩まないで、職員の方に相談できるのは心強いですね。
該当する対象者
対象者は、3つの条件が該当すると対象者となります。あなたが、対象者になるのかどうかを決める重要事項となります。
1:支給対象者は、再就職を目指す方。在職中の方は、対象になりません。
2:訓練を受けるためハローワークにおける職業指導を受けること。
3:受講指導を受ける日に、雇用保険の基本手当の受給資格者、高齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者のいずれに該当していることです。
次の①または②に該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している方、修了した方となります。
①雇用保険の一般被保険者
専門実践教育訓練の受講を開始した日に雇用保険の一般被保険者のうち、支給要件期間が10年以上ある方。
②雇用保険の一般保険者であった方
受講開始日に一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日。紛失した日に意向受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が10年以上ある方。
③待期の期間が経過した後に教育訓練の受講を開始したこと。
あなたは、上記3つの条件が当てはまっていたでしょうか。
支給額は、実践教育訓練を受給している間と修了した場合に、ハローワークから支給されます。専門実践教育訓練の受講中は、40%となります。専門実践教育訓練の終了後。資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用されると、60%となります。
「短期訓練受講費」が貰える条件
「短期訓練受講費」が貰える方は、4点の条件があります。あなたは、どうでしょうか?チェックしてみましょう。
1:再就職を目指している方です。在職中に受け取ることはできません。
2:教育訓練を受講する前に、訓練を受けるためのハローワークで職業指導を受けることが前提です。
3:受講指導を受ける日の時点で、「受給資格者」、「高年齢受給資格者」、「特例受給資格者」、「日雇受給資格者」のいずれかに該当していることが挙げられます。
4:該当教育訓練の受講は、雇用保険の待機期間が経過した後に始めたものであること。
これら4つの条件が、全て満たしていることが対象者となります。あなたが、該当者なのかチェックしてみましょう。
資格者の期間が、それぞれ異なります。基本手当の受給資格者なら受給資格決定日から最期の認定日、受給期間の満了日が早い日までか高年齢受給資格者ならば離職日の翌日から1年間。特例受給資格者ならば離職日翌日から6か月間がその期間となります。そして、必ず手続きが済んでいることが条件となります。条件を無事にクリアすると、受講費が受け取りができる対象者となります。
「短期訓練受講費」の申請方法とは
申請する流れは、受講開始前と受講終了語の手続きとなります。受講開始前の手続きは、全部で6つのステップ。受講修了後のステップは、4つとなります。
1:ハローワークで、あなたは受給資格者なのかを確認します。
2:「短期訓練受講費支給要件照会票」をもらいます。
3:「短期訓練受講費支給要件照会票」に記入しましょう。用紙を教育訓練実施者へ提出し、証明を受けます。講座を受ける前に、受講料の全額を支払いを済ませてください。
4:教育訓練実施者の証明を受けた「短期訓練受講費支給要件照会票」を住所を管轄するハローワークへ提出します。記入漏れがないかチェックしてください。
5:ハローワークで、確認が修了されることを待ちます。全て要件を満たしていることを受講指導します。ここで支給要件が、揃っていないと次に進むことはできません。ハローワークが、再就職につながるものなのか、厳選にチェックしています。なぜなら、不正受給を防ぐためになるから。
次に、受講修了後の手続きについてご説明します。開始前に手続きしたから大丈夫と思って忘れないように、気をつけてくださいね。
<受講修了後の手続き>
全部で、4つのステップがあります。さっそくチェックしてみましょう。
1:講座を修了したら教育訓練修了書や卒業証明書を実施機関から受け取ります。
2:まずは、全額支払いを完了させた領収書をお手元にあるのかを確認しましょう。もし、割引などあれば返還金明細書も必要となりますので、お手元に準備してください。
3:短期訓練受講指導書が交付されます。必要書類を添えて、ハローワークに提出しましょう。受講修了日の翌日から1か月以内に完了させてください。
4:ハローワークの確認が済むまで、しばらく待ちます。支給決定の通知がきたら、振り込みでの給付となります。
「短期訓練受講費」の基準日は、いつなのでしょうか?次章にて、詳しく解説していきます。
基準は受講指導の日
短期訓練受講費は、短期訓練を受講する前にハローワークで短期訓練受講のため職業指導を受講しなければなりません。短期訓練受講費の受給資格は、「受講指導の日」が基準となります。受講指導の日に、ハローワークで受付をして受給資格があれば大丈夫。待機期間や制限期間かは、関係ありません。
では、次に受講開始はいつなのでしょうか。
待機期間経過後に受講を開始
ここで、2点雇用保険の法律をご紹介します。基本手当には、7日間の待機期間があります。基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格にかかる離職後最初に公共職業安定所に求職の申し込みをした日以後において、失業していることです。
(雇用保険法第21条)
待期期間は、離職後にハローワークに求職申し込みをします。失業している日が通算して7日に満たない期間。基本手当の給付等が制限されます。待期期間の後に短期訓練受講を開始なければなりません。(雇用保険施行第100条の2項)
受講開始日が、待機期間の場合は注意してください。なぜなら、待期期間は支給の対象とはならないからです。気になる支給額について、ご説明していきます。いくら貰えるのでしょうか。
「短期訓練受講費」の支給額
短期訓練受講費の支給額は、教育訓練経費の20%となっております。訓練を受けるに支払った入学料と受講料のことです。短期訓練受講費の上限は、10万円です。雇用保険の種類は、似ている種類があります。名前だけでは、区別しにくいので、具体的に何が違うのか、どこが共通点なのかをみていきましょう。
似ている「短期訓練受講費」と「一般教育訓練給付金」について比較してみましょう。
まずは、一般教育訓練給付金です。
一般教育訓練給付金
「一般教育訓練給付金」は、1か月以上1年以内の厚生労働大臣指定の一般教育訓練を受講して修了した場合となります。ハローワークが、雇用保険の失業給付として実施する教育訓練給付の1つです。では、受け取るためにはどのような方が、対象者となるのでしょうか。
受け取られる対象者
対象者として、3点満たしていれば支給対象者となります。
1:一般教育訓練の対象講座を受講。
2:公的職業資格の取得を目標として1か月未満の教育訓練があること。
3:一般教育訓練給付の対象講座として指定されていないこと。
「申請方法が、わからない。」と疑問にお持ちですね。どのように申請をするのか具体的に解説していきます。
(1)一般教育訓練施設の名称
(2)訓練期間及び総訓練時間
(3)教育訓練経費(支払い方法)
(4)教育訓練目標(大幅な変更を省く)
(5)入講時に設定する受講者要件
(6)修了認定基準
(7)一般教育訓練講座の名称
次は、「短期訓練受講費」について考えてみましょう。
短期訓練受講費
ハローワークの職業指導により再就職のための準備訓練を受講して終了しました。短期訓練の受講のために支払った費用の20%がハローワークから支給される制度となります。
違いの比較が、わかった所で共通点も把握してみましょう。
2つの雇用保険の共通点
2つの支給は、手続き修了後に支給されるということです。申し込み段階では、支給されません。全額、前払いにて支払いを済ませて各講座で定められた修了条件をクリアしていれば、教育訓練経費の20%が支給されます。
では、2つの違いについてどこが違うのか具体的に解説していきましょう。
雇用保険2つの法上の違い
2種類の雇用保険があります。
-
一般教育訓練給付金
-
短期訓練受講費
一般教育訓練給付金との違い
安定した雇用環境を作るため、雇用保険事業における給付制度の仕組みがあります。短期訓練受講費とよく似た「教育訓練給付金」があるので、間違えないように注意しましょう。2つの違いは、「対象となるケース」です。
「短期訓練受講費」は、再就職の促進が目的です。仕事をしていない離職中の人が対象となります。
一方「教育訓練給付金」は、すでに再就職が決まっていてスキルアップやキャリア形成を目的としています。「短期訓練受講費」は雇用保険の失業給付ですが、教育訓練給付ではありません。求職促進給付のなかの求職活動支援費の一つです。
ここで、参考法令についてご紹介します。
<雇用保険法>第59条第1講
求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い次のいずれかに該当する行為をする場合に置いて公共職業安定所長が、厚生労働大臣の定める基準に従って必要があるときに認めたら、支給します。
一 公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動
二 公共職業安定所の職業指導に従って行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動
三 求職活動を用意にするための薬務の利用
雇用保険法施行規則 第95条の2
求職活動支援費は、次の各号に捧げる場合の区分に応じて、該当各号に定めるものを支給するものとします。
一 法第五十九条第一項第一号に捧げる行為をする場合 広域求職活動費
二 法第五十九条第一項第二号に捧げる行為をする場合 短期訓練受講費
三 法第五十九条第一項第三号に捧げる行為をする場合 求職活動関係役務利用費
次は講座について、ご紹介します。
厚生労働大臣指定の一般教育訓練を受講
一般教育訓練は、新規指定、再指定、変更の3つの種類があります。
<新規指定>
新に一般教育訓練の講座を指定する申請手続き。申請受付・講座指定は、年に2回行っています。
- 4月1日からの指定:前年の10月上旬から11月上旬に申請受付
- 10月1日からの指定:同年の4月上旬から5月上旬に申請受付
<再指定>
一般教育訓練の指定を受けている講座について、して期間満了後も引き続き指定をする手続き方法となります。講座の指定期間は、3年間であり、自動的に指定が更新されるものではありません。引き続き指定を希望する再は、再度手続きが必要となります。再指定をする場合は、指定期間満了前の受付期間内に申請を行ってください。
- 指定期間が、3月31日までの場合(4月1日からの再指定):前年の10月上旬から11月上旬に申請受付
- 指定期間が、9月30日までの場合(10月1日からの再指定):同年の「4月上旬から5月上旬に申請受付。
<変更>
現在、一般教育訓練の講座指定を受けている場合に、教育訓練施設や講座に関する登録事項を変更する手続きです。事前手続きが必要なものと随時手続きがあり、手順を確認してください。
事前手続きが必要なもの
変更前かつ決められた受付期間内に申請を行いましょう。申請受付は、年に2回あります。これらの変更の可否は「講座指定等通知書」により通知します。変更は、この通知による変更日以降について認められることになりました。しかし、期限に余裕を持って手続きをしてください。
- 4月1日からの変更:前年の10月上旬から11月上旬に申請受付
- 10月1日からの変更:同年の4月上旬から5月上旬に申請受付
「短期訓練受講費」は、どのくらい申請できるのでしょうか。次章では、詳しく解説していきます。ぜひ、ご覧ください。
何度でも「短期訓練受講費」を申請できる
「短期訓練受講費」の回数制限はありません。過去に支給経験があっても、新しく短期訓練を受講すれば再び支給されます。ハローワークが、必要ならば複数の短期訓練を同時に受講することができます。同時に複数の「短期訓練」を受講でき、専門知識をより具体的に深めることが可能。
では、どのような対象となるのでしょうか。解説していきますね。
「短期訓練受講費」が対象となる講座
対象教育訓練講座
全部で、4つの対象講座があります。全てチェックしてみましょう。
(1)一般教育訓練恐怖の対象講座を実施している教育訓練実施者がその短期訓練を実施していること。
(2)公的職業資格の取得を目標とする1か月未満の教育訓練であること
(3)その短期訓練が、一般教育訓練給付金の対象講座でないこと
(4)教育訓練の開始時期、内容、対象者、目標及び修了基準が明確であり、教育訓練の実施者がその訓練について、適切に受講されたことを確認し、修了させるものであること。
では、次に対象とならない受講があります。どのような事例があるのでしょうか。
「短期訓練受講費」が対象とならない事例
雇用保険の給付は、間違いやすい似た名称や内容があるため、慎重に吟味して選択してください。なぜなら、専門家でも理解するのが難しいから。「短期訓練受講費」は、最近できたばかりの制度となり、あまり周知されていないのも事実です。
次のケースは、給付対象となりませんので注意してくださいね。
・受講開始日で、仕事に就いて働いている人。会社に在職している人は対象外となります。
ハローワークの受給資格の確認で、「短期訓練受講費支給要件回答書」に「支給要件」を満たします。」と記載されていれば大丈夫です。この回答書をもって、ハローワークで職業相談の受講指導を受ける必要。指導の際に、「支給対象となりません」や「支給要件を満たしている」と判断されてしまうと支給対象外となってしまいます。
訓練修了前に就職して雇用保険に加入し教育訓練給付金の支給要件を満たすことになり、短期訓練受講費の対象から外れてしまいます。必要な手続きを進めて、きちんと書類に不備なく提出することが重要となります。提示されている条件だけを満たすことが大切。確実に、期限内に完了することが、給付金の受け取れることにつながります。
職業訓練も無事に修了しました。希望の求人から面接も合格して内定を頂きます。いよいよ、新しい職業へのスタートラインです。期待と不安の感情がうずまく中、お得な制度を上手に利用してみましょうね。知っているのと知らないとでは、収入に格差が生じます。あなたの新職場で当てはまる手当や制度がないのかチェックしてみましょう。
次章は、よくある「短期訓練受講費」についての疑問と回答例をご紹介します。
「短期訓練受講費」のよくある疑問
よくある質問は、2つあります。全てチェックしてみましょう。
Q1: ハローワークから経由しないと「短期訓練受講費」は、支給されないのですか?
A: はい。「短期訓練受講費」は、ハローワークからの紹介による制度です。
また、「短期訓練受講費」は、雇用保険の就職促進給付の中にある「求職活動支援費」のひとつとなります。再就職を目指しているならば、求職後の就職がどのように決まるかは問われません。
Q2: 「短期訓練受講費」は、何度でも申請できますか?
A: はい、申請に回数制限はありません。
「雇用保険の受給資格者」に該当している必要があります。基本手当の受給資格者は、受給資格決定日から支払い修了日また受給期間完了日のいずれか早い日までとなります。この期間を超えて利用することは、できません。注意してくださいね。
次章では、「短期訓練受講費」が再就職や転職を考えている人におすすめな理由について解説していきます。ぜひ、チェックを忘れずにしてくださいね。
再就職や転職を考えている人は、おすすめ
再就職を目指す人は、「短期訓練受講費」がぜひおすすめなので、受講してください。なぜなら、再就職や転職するときに知識が増え、より即戦力が求められる期待があるからです。専門知識を増やすことができ、事業所からも期待が膨らむことでしょう。
要件や手続き方法など、多少難しい側面もあります。しかし、上手く利用すれば、講座にかかった費用の2割を支給してもらえます。費用を安く抑え、スキルアップへとつながることができるためとてもお得な制度といえます。ぜひ、ハローワークの「短期訓練受講費」を活用しましょう。
もし、疑問や不安ごとがあれば管轄のハローワークへ問い合わせしてください。
まとめ:転職活動に「短期訓練受講費」は支給してスキルアップを目指す。
いかがでしたでしょうか。再就職する際や転職時に、即戦力として求められるため講座を受講するのにおすすめです。なぜなら、ハローワークで、申請をしてから受講対象となる講座を学ぶとスキルアップにつながるから。支給要件や条件が、複数あり疑問に思う方はハローワークへ問い合わせをしてみてくださいね。せっかく対象となる講座を受けるのに、支給されないのは、とてももったいない話です。ぜひ、この機会に講座を受講しスキルアップを手にいれながら、キャリアアップへと進んでみてはいかがでしょうか。