45歳以上で障がい者の方は必見!「常用就職支度手当」の支給条件・手続き方法を解説!
2023.03.06掲載
就職・転職情報お役立ち情報
 「45歳障がい者の私が、貰える手当はないのかな?」とお悩みの方は必見です。再就職活動する際は、何かとお金が必要だから手当があると嬉しいですね。
この記事でわかることは、次の3点です。
 ☑常用就職支度手当の概要
 ☑受給するための9つ条件
 ☑疑問に思うよくある質問
 障がいがあるからなかなか就職が、できない。とお悩みのあなたは、もう悩むことはありません。「過去に職場いじめにあい、再就職が不安。」と感じている方でも安心してください。いじめを受けた経験者の方は、後半のいじめ対策の記事をご覧ください。この手当を利用して、再就職活動をしてみませんか?なんと、この「常用就職支度手当」は、優しい手当です。なぜなら、支給残日数が、あまり残っていない方でも受給できる可能性がある手当だから。早速、「常用就職支度手当」についてご紹介します。いってみましょう。

▶▶目次
          1.   「常用就職支度手当」とは?  

          2.    常用就職支度手当の支給対象者
          3.  常用就職支度手当の「支給要件」
          4.  気になる支給額
          5.  「再就職手当」との違いについて
          6.  雇用保険の特例一時金とは
          7.  「45歳以上or障がい者の方」で、9つある常用就職支度手当支給要件とは?
            条件①:「45歳以上」or「障害もち」or「社会的事情で就職が困難」
            条件②:「基本手当の支給残日数が、「1/3未満」
            条件③:1年以上の勤務が見込まれている「派遣社員でも、契約更新が見込まれていたらOK」   

            条件④:「ハローワーク」or「職業紹介事業者」の紹介で就職する
            条件⑤:雇用保険に加入する労働条件で、働く
            条件⑥:過去3年以内に、再就職手当と常用就職支度手当を受給していない
            条件⑦:失業保険手続き後の「待機期間7日間」と「給付制限」の後に就職したこと
            条件⑧:離職前の手当が、受給できないこと
            条件⑨:再就職手当が、受給できない!
          8.  ハローワークにて、申請する流れとは
          9.  常用就職支度手当のよくある5つの質問
            質問1:再就職手当との違いは?両方貰える?
            質問2:転職後、どのくらい期間で支給されるの?
            質問3:紹介が、ハローワーク以外での就職先でも支給される?
            質問4:パート・アルバイトでも支給される?
            質問5:前の職場勤務期間は、関係ある?
           10.  虚偽申告について
           11.   職場で、障がい者いじめと虐待の種類と対策法
           12.  「障がい者虐待防止法」障がい者に対するいじめの防止、支援に関する法律
           13.  いじめにあった時の相談窓口
           14.  まとめ:転職や再就職は、「常用就職支度手当」を活用しよう

 では、早速「常用就職支度手当」をチェックしてみましょう。この「常用就職支度手当」を知っていると、手当を受け取り就職準備に充てることができますね。
 「障がいがあるから、就職はできない。」と諦めていませんか。この常用就職手当を活用しましょう。きっと、あなたならではの仕事が、世の中で役立ちできますよ。では、そもそも「常用就職支度手当」とは何でしょうか。

常用就職支度手当とは?

 常用就職支度手当は、基本手当の受給資格がある方が対象となります。高年齢者や障がい者の方が、就職に就いて支援する手当です。身体障がい者その他就職が困難な物の常用就職を促進するため、これらの物が安定した職業に就いた場合において、公共職業安定所長が必要と認めたときに支給される制度となっています。(引用:雇用保険法第57条)
 次に、どのような方が支給対象者となるのでしょうか。

 

常用就職支度手当の支給対象者

支給対象者
 日雇労働求職者給付金の受給資格者のうち、日雇労働被保険者として就労することを常態とする者。就職日において45歳以上であるもののことを言います。
 ・就職が困難な者

 ・駐留守軍関係離職者
 ・石鉱離職者求職手帳の所持者
 ・沖縄失業者求職手帳の所持者
 ・一般旅行定期便航路事業等離職者求職手帳の所持者
 ・石炭鉱業離職者求職手帳の所持者
 ・刑余者
社会的事情により、就職が著しく阻害されています。

次は、障がい者のタイプをご紹介します。
4パターンの障がい者タイプ
障がい者特例受給資格者、および日雇い受給資格者である者とされています。
 ・身体障がい者
 ・知的障がい者
 ・精神障がい者
 ・就職日に45歳以上である受給資格者
 雇用されていた特例一時金の受給資格者(特例受給資格者)の方が、対象となります。
次は、「常用就職支度手当の支給要件」についてご紹介します。

 

常用就職支度手当の「支給要件」

 次の要件に全て該当することが、4つ条件があります。
 1.ハローワークか厚生労働省の許可・届出がある職業の事業紹介
 「長期間安定している職業」が、条件です。

 2.離職前の事業主に、再び雇用されたものでないこと。
  当たり前ですが、前の事業主に再び雇用されることは、再就職には該当しません。同じ事業主に、雇用され判断すると支給対象者から除外されます。
 3.受給する資格者が、職業の安定に資すると認められること。
 再就職手当や就業手当は、給付制限期間中でも一定の要件を満たせば支給の対象となりました。「常用就職支度手当」は、給付制限期間を経過した後の就職でなければ給付の対象となりません。期間は、間違えないようにしましょう。
 4.待機期間又は、離職理由や初回拒否等による給付制限期間が経過した後職業に就いたこと。
  ただし、就職日前3年以内の就職については、注意点があります。それは、「再就職手当」と「常用就職手当」は、同時に受給できません。あなたは、過去に受け取った手当をチェックしてみて下さいね。

 金額を確認する前に、知っておきたい所定給付日数について解説します。
 所定日数は、「雇用保険受給資格者証」の「所定給付日数」で確認します。所定給付日数は、「失業手当が貰える日数」のことです。支給条件は、雇用保険加入期間により決定します。その他の条件は、年齢や障がい者かどうかで決まることになります。

 

気になる支給額

 「常用就職支度手当」の金額は、こちらです。気になる金額をチェックしてみましょう。

◎支給額
 支給残日数によって、変化します。常用就職支度金の額は、90日以上で30日分の基本手当となります。45日以上90日未満の場合、支給残日数は、1/3相当日数分の基本手当です。45日未満で15日分の基本手当となります。
 ◎90(原則として基本手当の支給残日数に相当する数(その数が45を下回る場合は45)×40%×基本手当日額。

 

<基本手当日額>
 60歳未満の方:基本手当日額の上限は、6,190円です。60歳以上65歳未満の方は、5,004円となります。支給金額が、年齢により変化するのでご確認してみましょう。人により、差が出てくるのは、年齢が関係あるのかもしれませんね。では、イメージについてご説明します。
 次章は、支給要件について解説します。ここでは具体的なシュミレーションをしてみましょう。

★Aさん★
 ・離職時の年齢は、50歳。
 ・退職理由:自己都合により退職
 ・勤続年数:25年
 ・基本手当の受給区分「一般」
 ・51歳で、新しい再就職先が決定。「常用就職支度手当」の支給条件を満たしています。
<基本手当>
 ・所定給付日数:150日
 ・受給日数:102日
 ・支給残日数:48日
 ・基本手当日額:6,190円という条件です。
では、計算してみます。 6,190円×48日×0.4=118,848円

◎支給率の調べ方 
 支給率(60%か70%)は、所定給付日数と支給残日数を使い調べられます。所定給付日数と支給残日数の表をまとめました。あなたは、どの日数ラインなのかチェックしてみてくださいね。

所定給付日数 支給残日数  
  支給率60% 支給率 70%
90日 30日以上 60日以上
120日 40日以上 80日以上
150日 50日以上 100日以上
180日 60日以上 120日以上
210日 70日以上 140日以上
240日 80日以上 160日以上
270日 90日以上 180日以上
300日 100日以上 200日以上
330日 110日以上 220日以上

 次は、「再就職手当」と「常用就職支度手当」について解説します。両者の違いを把握して下さい。2つの手当は、とても似ています。比較することで、より理解が深まるためハローワークの案内が不要ですね。

再就職手当との違いについて

 両者の違いについて、比較してみましょう。

◎対象者の制限について
 ・「再就職手当は、支給制限はありません 
 ・「常用就職支度手当」は、「45歳以上」または「就職困難な障がい者」となります。
◎必要な支給残日数
 ・「再就職手当は、1/3以上。 
 ・「常用就職支度手当」は、1/3未満。
◎支給額
 ・「再就職手当は、60%or70%
 ・「常用就職支度手当」は40%
◎支給要件
 ・「再就職手当は、「待機期間の経過後に就職したこと。」
 ・「常用就職支度手当」は、「待機期間の経過後に就職」「給付制限の期間が経過した後に就職したもの。」

 ※給付制限期間に就職したら支給対象から除外されて「再就職手当」の支給となります。

 

雇用保険の特例一時金とは

特例一時金とは
 雇用保険の特例一時金は、基本手当を受けることのできない人向けの手当です。短期雇用特例被保険者を保護することを目的としている給付制度となっています。失業の認定を受けた時点で、1回しか支給されません。受給要件や期間が基本手当を受給する場合は異なるため、きちんと確認をしましょう。
 では、次に9つの常用就職支度手当の条件を見てみましょう。

 

45歳以上or障がい者の方」で、9つある常用就職支度手当支給要件とは?

 全部で、9つある要件をご紹介します。全てチェックしてみてくださいね。

条件45歳以上」or「障害もち」or「社会的事情で就職が困難」

 「常用就職支度手当」は、対象者となる方に制限があります。45歳以上は、就職日の起点で判断されカウントとなります。

条件「基本手当の支給残日数が、「1/3未満」

 給付残日数が、所定給付日数の「1/3未満」と決められています。
 たとえば、所定給付日数が「90日」なら、「30日未満」ですね。基本手当の支給残日数を確認して下さい。

条件1年以上の勤務が見込まれている「派遣社員でも、契約更新が見込まれていたらOK」

 雇用形態は、特に決まりはありません。1年以上の雇用が見込まれていれば、パートやアルバイトでも構いません。ポイントは、短期間でも契約更新ができる契約が条件です。雇用形態に決まりはないのは、嬉しい手当ですね。

条件:「ハローワーク」or「職業紹介事業者」の紹介で就職する。

 ハローワーク、国が認めた職業紹介事業者の紹介であることが前提です。一部の企業で、転職エージェントからの採用が決定したら、条件は確定します。

条件:雇用保険に加入する労働条件で、働く

【雇用保険に加入する労働条件】
 ・労働時間が、週20時間以上
 ・31日以上の雇用見込みがある。
条件5つ目は、雇用保険に加入対象となる働きです。

条件:過去3年以内に、再就職手当と常用就職支度手当を受給していない。

 3年間に「再就職手当」と「常用就職支度手当」を貰っていなければ大丈夫です。同じ手当を2度受給はできないので貰っていない方が、対象となります。

条件:失業保険手続き後の「待機期間7日間」と「給付制限」の後に再就職が決定

 失業保険を申請すると、「7日間の待機期間」があります。「給付制限」がありますので、ご注意ください。

条件:離職前の事業主に雇用されていないこと

 前の職場と関係ない違う会社の就職先であること。当たり前ですが、前の職場と関係がない職場へ再就職をしましょう。

条件:再就職手当が、受給できない!

 「再就職手当」ではなく、「常用就職支度手当」が対象です。

 

ハローワークにて、申請する流れとは

 ハローワークに持っていく必要な書類は、4点です。WEBサイトダウンロードから資料を取り寄せることができます。申請もスムーズに受け付けすることができ、時間短縮となるでしょう。
 ☑「雇用保険受給資格者証」
 ☑「失業認定申告書」
 ☑「印鑑」
 ☑「採用証明書」内定通知書、雇用契約書

申請期限 
 就職日の翌日から1か月以内です。カウントする日は、労働契約を交わした日ではなく、本当に働き始めた日のことを言います。仮に、働いた日付が分からないときは、「常用就職支度手当支給申請書」の会社欄に記載されています。申請期限が、短いため注意してください。再就職をしたら、環境に慣れるまで時間がかかります。慌ただしい毎日が、過ぎていてもせっかく受給できる手当申請をしましょう。

 次は、よくある質問についてまとめました。この質問を読んで、申請をするとスムーズに受け付けをすることができますよ。

 

常用就職支度手当のよくある5つの質問

質問1:再就職手当との違いは?両方貰える?

 常用就職支度手当は、就職困難者として限定としています。両方の手当を支給することは、できません。なぜなら、「基本手当」の支給残日数により「再就職手当」か「常用再就職手当」が変わるから。
 具体的には、基本手当の支給残日数が、1/3以上だと再就職手当です。1/3未満だと、常用再就職手当の対象者となります。あなたご自身の支給残日数を確認しましょう。

 

質問2:転職後、どのくらい期間で支給されるの?

 受給審査は、在籍確認があることが条件です。在籍確認の審査が、終了したら支給されますよ。審査期間は、働いていることが求められます。

 

質問3:紹介が、ハローワーク以外での就職先でも支給される?

 支給は、ハローワークか厚生労働大臣の許可・届け出ある紹介のみとされています。一部、ハローワーク以外の紹介からも認められるケースもあるため、確認を忘れずにしてください。「常用就職支度手当」の対象になるか確認をしましょう。

 

質問4:パート・アルバイトでも支給される?

 「1年以上引き続き雇用されることが確実である職業に就くこと」が、条件です。雇用形態についての条件は、ありません。派遣社員・パート・アルバイトでも支給されることができます。

 

質問5:前の職場勤務期間は、関係ある?

 前の職場勤務期間は、関係ありません。「再就職先は、1年以上引き続いて雇用されることが確実である」という条件です。所定給付日数は、勤務期間が長ければ長いほど日数が多くなります。
 たとえば、所定給付日数が、270日以上、支給残日数に関わらず基本手当36日分が支給される特例があります。支給日数が、269日で支給残日数が1日でした。常用就職支度手当は、基本手当36日分貰えることになりますよ。

虚偽申告について

 受給する際に、在籍確認の審査があります。会社への問い合わせがあるため、虚偽の申請はすぐにばれてしまう可能性が高いためやめましょう。不正受給と見なされた場合は、ペナルティが課せられてしまいます。
 では、ペナルティとは、どのくらいの金額を支払わないといけないのでしょうか?「常用就職支度手当」の3倍の金額を返還しないといけません。不正受給をすると、思った以上にリスクがあります。ペナルティを受けないように、正直に申請をすることをおすすめします。
 そして、あなたと会社の両方にペナルティが発生します。せっかく再就職先が決定しても、ペナルティが発生すると、働くのが難しくなります。不正受給の申請をすると、余計にリスクを背負うこととなるから。不正受給をして、余計なペナルティを受けるのは避けましょう。

 

 前の職場で、「障がい者だから」という理由でいじめ虐待を受けました。再就職活動もなかなか進まないという方は、次の章で再就職活動のヒントになるかもしれません。次章は、障がい者に対するいじめと虐待の種類について解説していきます。ぜひ、対策法を確認してみましょう。

職場で、障がい者いじめ虐待の種類と対策法

 障がい者に対するいじめの種類は、3種類あります。職場で、あっていませんか?過去にいじめにあい再就職になかなか踏み込めない人も。この章では、具体的ないじめ3点について深堀りをしていきます。
 ・パワハラ
 ・心理的虐待
 ・身体的虐待
では、早速一つひとつ解説していきましょう。

<パワハラ>

 パワハラは、身体的と心理的のダメージが大きくなる虐待です。上司から部下へにされることが多いです。そのため、逆らうことができず我慢することに。主な原因は、一方的な攻撃です。
 具体的な行動は、以下の3つ。このような経験をしたことはありませんか?
 ・足で蹴られたり、殴られた経験。
 ・上司から無能扱いを受けた経験。
 ・他人の協力依頼を禁止させられた経験。
このような経験が、一つでもあればパワハラとなります。
 次は、<心理的虐待>をみていきましょう。身体は、傷つかなくて平気だろう。それは、間違いです。心の傷は、目に見えない分、長い間苦しむことになります。精神的に追い込まれたら、通常業務をすることは難しいですね。主な心理的虐待特徴は、こちらです。

<心理的虐待>

◎心理的虐待の特徴
障がい者に対する暴言、暴行、否定的な対応、心理的外傷を与える言動。
 ・脅迫する
 ・怒鳴る
 ・悪口
次は、身体的虐待について解説します。

<身体的虐待>

 身体的虐待は、怪我を負わせること。怪我につながる暴行を行うなどの行為によるものです。
具体的な虐待は、次のようなことです。
 ・たたく
 ・殴る
 ・蹴る
 ・つねる

 どのいじめ虐待も決して許されるものではありません。障がい者の虐待を守る法律は、あるのでしょうか。実際にどのような決まりがあるのかチェックしてみましょう。

 

【障がい者虐待防止法】障がい者に対するいじめの防止、支援に関する法律

 「障がい者虐待防止法」は、2012年に施行され障がい者に対する虐待行為を禁止しました。虐待の疑いがあれば、通報の義務があります。

第一条
 障がい者に対する虐待が障がい者の尊厳を害するものであることです。
 障がい者の自立及び社会参加にとって、障がい者に対する虐待を防止することが極めて重要であること。障がい者に対する虐待の禁止、障がい者虐待の予防および早期発見その他の障害虐待の防止等に関する国等の責務となります。
 障がい者虐待を受けた障がい者には、保護及び自立の支援のための措置、擁護者の負担の軽減を図ることとされています。

 

 法律で、障がい者虐待防止法は決められています。障がい者を雇う事業主の方は、知っておくと役立つ法律ですね。

いじめにあった時の相談窓口

 障がい者虐待防止法では、いじめが発覚したら市町村または都道府県の障がい者虐待窓口に連絡をしましょう。過去に、いじめや虐待経験を受けるとトラウマになりがち。「働きたい気持ちはあるけど、再就職してまたいじめにあったらイヤだなぁ。」このような気持ちになりますね。しかし、安心してください。「もし、またいじめかな?」と思ったら自分の身は自分で守ることを意識してください。そして、少しでも違和感を覚えたらやるべき行動をとりましょう。

 結論は、「誰かに相談をする!」この一言につきます。「相談するのが、できない!」このように思う方は、相談でなくともいじめを受けていることや具体的なイヤな行動を受けていることを話してください。

 社内の方に相談するのが難しい場合は、社外の相談窓口に相談するということです。誰でもいいので、声に出すことが大切です。相談内容や人物を特定しなくとも大丈夫。あなたが、いじめ虐待を受けているということを第三者へ知らせることが目的だから。一人で悩まずに声に出して悩んでいることを打ち明けましょう。道は、必ず開けることができます。あなたは、大丈夫。

 

まとめ:転職や再就職は、「常用就職支度手当」を活用しよう

 いかがでしたでしょうか。「常用就職手当」は、就職困難者や障がい者にとって優しい手当です。再就職する際に、とても便利な「常用就職手当」です。該当する方は、以下の通りです。
 ・45歳以上の方
 ・特例一時金の受給資格者
 「就職が、できない!」と奮闘する中でやっと再就職で内定をもらえました。その中で、「再就職手当手当」や「就業手当」がもらえないこともあります。「常用就職支度手当」は、とても役に立つ制度です。少なくとも基本手当18日分が支給されます。「再就職手当」が、貰えるずに諦めていた。という方は、今すぐにハローワークへ問い合わせをしてみましょう。「再就職手当」ではなく、「常用就職支度手当」が対象者の場合があります。
 もし、仮にいじめや虐待経験があり不安な方は、必ず誰かに話すことが大切です。一人で、悩み苦しみを乗り越えようと考えていては、いけません。いじめ虐待は、大人しくしていたら更にエスカレートする可能性があるから。事件が、大きくなる前に第三者へ伝わることを意識してみてください。そして、働いているのが続けるのが難しい場合は、転職を考えてください。あなたのいる場所は、違う職場にあります。


 必ず、明るいあなたの活躍できる職場があるから。明るい未来と希望を持って、再就職へと進んでいてくださいね。