~介護業界~外国人労働者受け入れの現状は?
2023.01.12掲載
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 「介護業界=人材不足」というイメージが定着しつつありますが、歯止めのきかない高齢人口の増加により、今後もこのイメージはそう簡単に払拭できそうにありません。

 人の役に立てる、必要とされるという意義深い仕事でもある一方で、「体力的にキツそう」「大変そう」と思われがちな介護の仕事に少しでも興味を持ってもらい就業してもらうため、国や地方自治体も様々な施策を講じてはいます。しかし、人材不足が大きく解消される見込みは今のところ依然として見出だせずにいるのが現状です。

 それを補うために、「外国人労働者を介護の現場に受け入れてはどうか」という議論を耳にしたことのある人も多いのではないでしょうか?実際、街中でも建設関係の仕事などで外国人労働者が活躍しているのを見かけることも珍しくありませんし、農業関係の現場などでその姿を目にすることもあります。介護の分野で活躍する外国人労働者の姿をニュースなどで目にしたことがある人もいることでしょう。

 そこで今回は、「介護業界における外国人労働者の受け入れ」について、昨今の状況や課題などに焦点を当てながらご紹介していきます。

 

■現在の日本における外国人労働者の実態

 令和2年10月末時点で、日本における外国人労働者の数は1,724,328 、前年より 65,524 人(4.0%)増加し、過去最高を更新しました。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響等もあり、増加率は前年比よりも大きく低下しました。特に産業別にみると「宿泊業、飲食サービス業」「製造業」等においてその傾向が顕著にみられました。外国人労働者数全体の 28.0%、外国人を雇用する事業所全体の19.3%が「製造業」で最も多く、「建設業」「卸売業、小売業」「医療、福祉」などの分野では外国人労働者数、外国人労働者を雇用する事業所数ともに増加がみられました。

 外国人労働者を雇用している事業所数では、東京都が最も多く69,957か所 (全体の 26.2%) 〔前年 64,637か所〕、次いで愛知県 が21,521 か所 (同 8.1%)〔同 19,387 か所〕、 大阪府で 19,912 か所(同 7.5%)〔同 17,654 か所〕となっています。 前年比での増加率は沖縄県・千葉県・栃木県で高い数値がみられました。事業所の規模では、事業所全体の60.4%が「30人未満事業所」となっており、外国人労働者全体の35.8%を占めています。

 外国人労働者数を国籍別にみると、最も多いのはベトナムで443,998人 (全体の25.7%)、 次いで中国 419,431 人(同 24.3%)、フィリピン184,750 人(同 10.7%)と続いています。前年との比較で増加率が高い国は上から順にベトナム、ネパール、インドネシアです。

 在留資格別にみると、身分に基づく在留資格が546,469人(全体の 31.7%)、次いで技能実習が402,356 人(同 23.3%)、留学を含む資格外活動が370,346 人(同 21.5%) です。

 現在、日本における介護の分野での外国人労働者の受け入れについては、EPA(経済連携協定)在留資格「介護」技能実習特定技能の4つの制度が設けられています。ここからは各制度の概要をご紹介していきます。

 

■介護分野での外国人の受け入れ①EPA(経済連携協定)

 日本は平成20年度から日・インドネシア経済連携協定、平成21年度から日・フィリピン経済連携協定、平成26年度から日・ベトナム経済連携協定に基づく交換公文に基づき、これら3か国から年度ごとに外国人看護師・介護福祉士候補者を受け入れており、これまでの累計受け入れ人数は令和元年8月末の時点で6,400人以上にものぼっています。

 この制度は相手国からの要望を受け交渉を重ねた結果、その名の通り経済活動の連携を強化することを目的として実施されているもので、この制度によって日本の看護や介護の分野における人材不足の解消自体を目的として行われているものではありません。

 この協定に基づく外国人候補者は、看護師・介護福祉士国家資格取得を目的として、協定で定められている期間(看護では3年間、介護では4年間)に就労や研修に従事します。資格を取得した後は、看護師や介護福祉士として在留期間の更新回数に制限なく滞在や就労が可能となります。外国人候補者と受入れ機関は雇用契約を締結し、一般的に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬が支払われ、また同時に日本の労働関係法令や社会・労働保険が適用されます。

 この受入れ枠組みは、外国人看護師・介護福祉士候補者本人が国家資格の取得を目指すことを要件の1つとしています。1人でも多くの候補者が国家試験に合格し、その後も継続して一定の要件を満たす病院や介護施設で就労しながら滞在することを特例的に認めるものです。一方で、単に労働者を雇用することが目的ではありませんので、国としては国内における労働市場や雇用状況への影響を考慮して年間の受け入れ最大人数を設定しながらも、専門的・技術的分野の外国人労働者の就業を積極的に推進していく必要があります。

 医療・介護分野においての安全かつ質の高いサービスを提供するには日本の国家資格の取得が欠かせないことから、外国人候補者自身が資格の取得を目指して技術や知識の習得に励むことはもちろんのこと、受け入れる側も適切な国家試験対策や研修などを実施することが求められます。

 受入れの目的は、「国際貢献」「職場活性化のため」「将来的な外国人雇用のテストケースとして」など、受け入れ機関によって様々に異なりますが、経済連携協定に基づく受入れは、二国間の協定に基づき公的な枠組みで特例的に行われるものであることから、公正かつ中立を保ち適正な受入れを実施する必要があります。

 そのため日本では唯一の受け入れ調整機関として国際厚生事業団(JICWELS)が位置づけられおり、これ以外の職業紹介事業者や労働者派遣事業者が外国人候補者の受け入れをあっせんすることはできません。

 この制度の円滑な実施のために、日本政府もこれまで、協定上の6ヶ月間の日本語研修の実施や受入れの体制の改善を図ってきました。この他にも受入れ施設における候補者の学習支援や国家試験の用語等の見直し、介護職員の配置基準の見直しや資格の再チャレンジ支援など様々な取り組みを行ってきています。

 

■介護分野での外国人の受け入れ②在留資格「介護」

 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成28年法律第88号)が平成28年に公布されました。これによって日本の介護福祉士養成施設を卒業して介護福祉士国家資格を取得した留学生が、国内で介護福祉士として介護又は介護の指導を行う業務に従事することが可能となる在留資格「介護」が新たに創設されました。これまで、留学生が介護福祉士資格を取得しても日本で介護業務に就くことはできませんでしたが、高齢化の進行等に伴い、より質の高い介護に対する要請が高まり、平成29年9月1日に施行され、留学生への資格付与が可能となりました。

 さらに、令和2年4月1日からはこれに加えて実務経験を経て介護福祉士国家資格を取得した場合でも(介護福祉士資格を取得したルートに関わらず)、在留資格「介護」への移行対象となりました。これは、例えばEPA(経済連携協定)など他の在留資格で滞在している間に介護福祉士試験に合格した場合でも適用されます。在留期間は5年、3年、1年又は3月ですが、在留期間は上限なく更新が可能で、さらに家族の帯同も可能です。令和4年6月末時点では、この在留資格「介護」による在留者数は5,399人となっています。

■介護分野での外国人の受け入れ③技能実習制度 

 技能実習制度は、開発途上国等から一定期間(最長5年間)に渡り外国人を受け入れOJTを通じて技能を移転する制度です。国際貢献を目的として平成5年に創設されました。令和3年6月末時点では、全国で約35万人が在留しています。

 技能実習制度の受入れ機関には2つのタイプがあり、ひとつめは「団体監理型」で非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が受入れを行い、傘下の企業等で技能実習を実施するもので、もうひとつが「企業単独型」で日本の企業等が海外の現地法人や合弁企業、取引先企業の職員等を受け入れて実施するものです。技能実習生は入国直後の講習期間を除いては、雇用関係の下で労働関係法令等が適用されます。

 平成29年11月に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行され、この外国人技能実習制度の対象職種に介護職種が新たに追加されました。

 外国人技能実習生になるには「18歳以上であること」「制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること」「帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること」等、様々な要件を満たす必要があります。さらに介護職種の技能実習においては、その特性上、日本語能力などで介護に固有の要件が定められています。

 

■介護分野での外国人の受け入れ④特定技能

 在留資格「特定技能」は生産性の向上や人材確保のための取組に尽力しているにも関わらず人材不足に陥っている産業上の分野において一定の技能や専門性を持つ外国人材を受け入れる制度で、平成31年より施行されています。

 介護の分野での在留資格は「特定技能1号」とされ、国内外で実施される技能試験「介護技能評価試験」並びに日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験N4以上」及び「介護日本語評価試験」に合格した外国籍の人が対象となります。

 この他にも、介護福祉士養成施設を修了した人やEPA介護福祉士候補者としての在留期間(4年間)が満了となった人も対象です。

 この介護分野の1号特定技能外国人は全国のどこの介護事業所でも受け入れを行っているわけではなく、受け入れ該当対象施設のみに限られていますが、令和4年11月時点では介護分野における特定技能1号在留外国人数は15,092人となっています。

 

■積極的に活用されているとは言い難い外国人労働者の受け入れ制度

 全国の都道府県が第7期介護保険事業計画の介護サービス見込み量等に基づき推計した今後の介護人材の需要数によると、2025年度末には約245万人の介護人材(介護サービス事業所、介護保険施設に従事する職員数+介護予防訪問介護等に相当するサービスに従事する職員数)が必要だと考えられています。

 この需要を満たすためには2025年度末までに年間6万人程度の介護人材を新たに確保し続ける必要があり、国は「介護職員の処遇改善」「多様な人材の確保・育成」「離職防止・定着促進・生産性向上」「介護職の魅力向上」などの施策と共に「外国人材の受入環境整備」も総合的な介護人材確保対策のための施策のひとつと位置付けています。

 

 しかしながら、現在介護サービス事業所全体における外国籍労働者の受け入れ事業所はわずか6.2%ほどに留まっており、 今後外国籍労働者を「新たに活用する予定がある」とする 事業所は 11.7%となっています。

 そのうち、受け入れ方法(予定)としては「技能実習生」が 50.2%で最も高く、「在留資格『介護』」が 次いで41.0%、「在留資格『特定技能1号』」が39.5%となっています。

 具体的な数値を見てみると依然として実際に受け入れを行っている事業所はごくわずかであり、今後活用する予定がある事業所を含めてもまだまだ外国人労働者の受け入れは積極的に行われていない印象があります。

 実際に介護の現場で働いている人を対象に「外国籍労働者と一緒に働くこと」について尋ねた調査によると、「利用者等との意思疎通において不安がある」「コミュニケーションがとりにくい」「生活、習慣等の違いに戸惑いがある」などの言葉のやり取りの面での困難さを想定している人が半数近くにのぼりました。

 しかし、 「実際に外国籍労働者と同じ職場で働いているかどうか」を基準に調査をすると、現在一緒に働いている人では「外国籍労働者と一緒に働くこと」について「労働力の確保ができる」と答えた人が半分以上を占め、次いで「できる仕事に限りがある(介護記録、電話等)」と答えた人が多くなりました。

 一方、現在外国籍労働者がいない現場で働いている人は「利用者等との意思疎通において不安がある」「コミュニケーションがとりにくい」と回答した人が多いという結果になりました。

 このように見てみると、外国人労働者と共に働くことは意思疎通面で困難が生じるだろうと考える人が多くいる一方、実際に一緒に働いてみると言葉の問題は想像しているほどの障壁とはなっておらず、むしろ人材の確保という点ではプラスに働いているという面があるという結果となっていることが分かります。

 今のところ、外国人労働者の受け入れがそこまで積極的には行われていない理由として、「前例がない」がゆえになかなか踏み切りにくい現状があるといえるのかもしれません。

 

■外国人労働者の採用も人材不足解消の一手となり得る

 介護業界での離職率の高さがこの業界の人材不足の原因としてしばしば指摘されますが、様々な施策が功を奏したのか、実は離職率自体は年々減少してきています。

 令和3年度介護労働実態調査によると、介護職員の離職率は平成27年度の17.6%をピークに減少傾向となっているのが分かります。

 全体の離職率は減少傾向にあるものの、ここで気になるのが「離職する人のうち、就業から短期間で辞めることを決意する人の割合が高い」ということです。

 例えば、1 年間(令和2年10 月1日~令和3年9月30日まで)に離職した人の勤務年数は以下の通りとなっており、就業から3年未満で離職している人が過半数を超えているのが分かります。

 1年未満    35.0%
 1年以上3年未満   23.7%
 3 年以上   41.3%

さらに詳しく職種別でみると、以下の通りです。

・訪問介護員  1年未満    33.1%
 1年以上3年未満   21.1%
 3 年以上  45.8%
・介護職員  1年未満    36.7%
 1年以上3年未満   25.2%
 3 年以上  38.1%
・サービス提供責任者  1年未満    18.2%
 1年以上3年未満   18.9%
 3 年以上  62.9%

 サービス提供責任者のように、介護の仕事に携わって一定期間が過ぎ、ある程度の経験を必要とする職種の場合は勤続年数3年以上で離職している人が多いのに対し、訪問介護員や介護職員などでは3年未満で離職している人の方が多くを占めていることが見てとれます。これは経験を積んでキャリアの見通しがついてきたり、仕事のやりがいを感じ始めたり、給与が少しずつ上がっていったりするといった経験をするよりも前に仕事を辞めてしまう人が多い、ということでもあります。

 このような経験の浅いうちに離職する人の割合が多いことを考えると、人材が定着しやすい職場環境を抜本的に作り上げていく必要はもちろんあるものの、「今まさに」不足する人材を補うという点に焦点を当てると、外国人労働者の場合は5年程度採用できる受け入れ制度も多いことから、安定的かつ大きな労働力として十分に期待することができるともいえるのではないでしょうか。

 

■外国人労働者の受け入れに伴う課題も多い

 今後の人材不足を解消する手立てとして、外国人労働者を現状よりも積極的に受け入れていくことが期待されます。ところが、同時に受け入れ側としては受け入れに伴う様々な課題を解決していく必要があることは否定できません。その課題のひとつが、外国人労働者の家族にまつわる問題です。

 日本において介護の分野で仕事をするためには、今まで触れてきたように高い日本語能力があることも要件となっていますので、労働者本人はある程度日常生活にまつわるコミュニケーションを日本語でとることはそう大きな問題ではありません。

 しかし、家族を日本に呼び寄せている外国人労働者も少なくはなく、その家族が日本語を理解できなかったり日本の文化や生活になじめなかったり、といったケースも珍しくありません。実際、呼び寄せた家族が日本での生活に不安を感じたために労働者本人も日本で働くことを諦め、やむなく帰国することになってしまうこともあるようです。

 そのため、帯同家族が日本でも安心して暮らすことができるように、外国人労働者家族と近所に住む日本人とが交流できるイベントや日本語教室を開催するなど、受け入れ施設・企業側や地域全体、ひいては公的な制度などでサポートするような環境作りを行っていくことが求められています。

 継続的に安心して外国人労働者に活躍してもらうためには、このような周辺環境のサポートも一過性のものではなく無理なく長く続く形で行っていく必要があるのです。

  また、外国人労働者が日本で介護の仕事に就くにあたっては、描くビジョンも人それぞれ異なっているといいます。例えば、資格を取得したらすぐに帰国したい、母国に戻って介護施設で働きたいと考える人もいれば、数年間日本で働いた後に帰国したい、またはこの先もできる限りずっと日本で働きたいと考える人など、様々なのです。しかも、近年は日本で介護の仕事に就くルートが複数存在しているため、ますます多様化してきているともいえます。

 受け入れる側としては、お金や時間をかけて外国人労働者のサポートに大いに尽力しているにも関わらず、資格を取得したらすぐに帰国してしまうとあっては労力を投じたかいが無い、ということにもなってしまうリスクもあります。

 このように、外国人労働者と受け入れ側との思惑のミスマッチも受け入れに伴う課題のひとつとして指摘されています。

 

■まとめ

 外国人労働者の受け入れに伴う課題は、ここでご紹介したもの以外にも現場の状況に応じて制度をアップデートしていかなくてはならないものなど、まだまだ数多くあげられます。

 介護の分野特有のものもあれば、近頃技能実習生にまつわる賃金の未払いや過度な労働の要求といった報道にみられるように、受け入れ制度そのものにまつわる課題もあります。

 しかしながら、解決すべき課題はあるものの、今後ますます加速していく高齢者人口の増加が予測されるにも関わらず、即効性のある解決策を見出せていない日本の今の状況から考えると、「今」まさに人材を確保するという点ではやはり貴重な戦力となることは間違いないといえるでしょう。同時に、今すでに介護職員として働いている人たちが離職することなく継続して働いていくには、少しでも働きやすい職場環境を作る努力も失ってはいけません。働きやすい職場環境には「風通しの良さ」も欠かせないでしょう。外国人労働者を迎えることは単に「労働力が増える」ことだけでなく、職場の人材が多様化することにもつながります。人材が多様化すれば、もちろん時にはそれをまとめるのに苦労をすることもありますが、多彩な価値観や働き方、様々なアイディアが生まれることにもつながり、結果として風通しの良い職場環境作りに一役買うことにもなるかもしれません。

 外国人労働者の受け入れは、事業所側にとってこのような相乗効果も期待できるといえるのではないでしょうか。

 

 

<参考>

厚生労働省 「『外国人雇用状況』の届出状況【概要版】(令和2年10月末現在)」https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000728546.pdf

厚生労働省 「外国人介護人材受入れの仕組み」
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000994004.pdf

厚生労働省 「インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/other22/index.html

厚生労働省 社会・援護局 「技能実習『介護』における固有要件について」https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000995757.pdf

出入国在留管理庁 「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf

厚生労働省 「在留資格『介護』」
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001026596.pdf

公益財団法人 介護労働安定センター「令和3年度介護労働実態調査 介護労働者の就業実態と就業意識調査 結果報告書」http://www.kaigo-center.or.jp/report/pdf/2022r01_chousa_cw_kekka.pdf

公益財団法人 介護労働安定センター「令和3年度介護労働実態調査 事業所における介護労働実態調査 結果報告書」http://www.kaigo-center.or.jp/report/pdf/2022r01_chousa_jigyousho_kekka.pdf

公益財団法人 介護労働安定センター「令和3年度『介護労働実態調査』結果の概要について」
http://www.kaigo-center.or.jp/report/pdf/2022r01_chousa_kekka_gaiyou_0822.pdf

NHK福祉情報サイト ハートネット 「介護現場を担う外国人 10年目の現場から」
https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/75/