【放課後等デイサービス】利用するには?働くには?知っておきたい基礎知識
2022.11.21掲載
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「放課後等デイサービス」とは、どのような場所かご存知ですか?

児童福祉関係に携わったことのある人であれば当然知っていることではあるものの、言葉だけを聞いてもピンと来ない人も多いのではないでしょうか。お子さんのいる家庭であれば、「学童クラブや放課後子ども教室とは一体何が違うの?」と思う人もいるかもしれません。そこで今回は、現在進行形で子育てに奮闘している人も、いつかは子育てをするかもしれない人も、そして児童福祉に関する分野で仕事がしてみたいと思っている人もぜひ知っておきたい放課後等デイサービスに関する基礎知識をご紹介していきます。

 

 

 

■放課後等デイサービスとは

放課後等デイサービスとは、障害や発達特性のある学齢期の児童を対象にした福祉サービスです。2012年に児童福祉法を根拠に設定されたもので、略して「放デイ」とも呼ばれます。元々は未就学児も共に通うものでしたが、放課後や長期休暇期間における居場所の確保や支援の充実を求める声を受け、2012年の児童福祉法改正を機に、未就学児向けには児童発達支援、就学時向けには放課後等デイサービスとして分かれることになりました。

 

原則6歳から18歳までの障がい手帳や療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳等の手帳を所持している、または発達特性について医師の診断書がある就学児童が放課後や長期休暇期間などに利用できる福祉サービスです。

(但し、放課後等デイサービスを受け続けなければその福祉を損なうおそれがあると認める時は、満20歳になるまでそのまま継続して利用することが可能とされています。)

個別支援計画に基づいた療育機能と、放課後や学校休業日等の居場所機能や日常生活の充実を図ることを狙いとしています。サービスがスタートした時から現在までの間に利用者数は年々増え続けており、2022年7月の時点でその数は97.8万人に及びます。

 

 

■放課後等デイサービスに求められる役割

療育機能や居場所機能という狙いのもとに設置された放課後等デイサービスですが、具体的にはどのような役割が求められているのでしょうか。厚生労働省の「放課後等デイサービスガイドライン」によると、大きく分けて以下の3点が放課後等デイサービスの基本的役割として挙げられています。

 

  • 子どもの最善の利益の保障

学校や家庭とは異なる場や人との体験を通じて、それぞれの子どもの状況に応じた支援、生活能力の向上に要する訓練、周りの人々との社会的交流を促進することで、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図ること。

 

  • 共生社会の実現に向けた後方支援

放課後等デイサービスには、子どもの地域社会への参加や包容(「インクルージョン」ともいう)を進めるため、できるだけ集団の中での育ちを保障する視点も求められる。そのため、サービス事業所は一般的な学童クラブや児童館等の施策を専門知識やノウハウの面でバックアップすること。また必要に応じて一般的な学童クラブ等との連携を図っていくことや、地域の障がい児支援の専門機関としての事業展開を行っていくこと。

 

  • 保護者支援

障がいのある子やその保護者を社会的に支援するだけでなく、保護者の悩み相談やペアレント・トレーニング等を活用しながら家庭内での子どもの育ちを支える力をつけるための支援を行うこと。保護者が子どもに向き合うゆとりや自信を持つことは、子どもの発達においても好ましい影響を及ぼすことが期待されるため、子どものケアを一時的に代行するなどの支援を行うことで、保護者の時間を保障すること。

 

 

■具体的な活動内容

共働き家庭の場合、保育園時代と異なり放課後や夏休み等の子どもの居場所作りに苦労することも珍しくありません。小学校入学と同時に直面するこの事態はしばしば「小1の壁」とも表現され、耳にしたことのある人も多いのではないかと思います。この事態に対応するために、公立だけでなく民間の学童クラブ(学童)や放課後等デイサービスも以前に比べてその数は増えてきてはいます。

しかし、放課後等デイサービスは一般な学童と同じ「児童の居場所」という機能があるものの、その特徴は大きく異なっています。放課後等デイサービスでは、各個人の特性や障害種別を理解している者による発達支援を通じて、何よりもまず、それぞれの子どもが他者との信頼関係を形成するという経験ができることに重きを置いています。そこから、他の友達と共に時間を過ごすことの楽しさや、周りの人と関わることやコミュニケーションをとることの喜びも感じていけることを支援していきます。また、これらを通じて気持ちを主張したり、意見が違う場合は時に折り合いをつけたり調整したり、といった力を育てていくことを見据えています。

基本的な活動には、子ども自身が選択したり決定したりすることを促し、それができるように支援するプロセスを組み込むことが求められおり、個別に作成された支援計画に基づき、以下のことを組み合わせながら具体的に支援をしていきます。

 

  • 自立支援と日常生活の充実のための活動

子ども自身が意欲を持って関われるような遊びを通じて「できた!」という体験を積み上げていき自己肯定感を育くんでいけるようにする。これを通して発達に応じて必要となる日常の基本的な生活動作や将来の自立や地域生活を送る力を培っていく。

 

  • 創作活動

豊かな感性を育んでいくことを目的に、日頃からできるだけ自然や季節の変化に興味を持てる機会を提供し、創作を通じて何かを表現する喜びを体験できるようにする。

 

  • 地域交流の機会の提供

地域社会の様々な団体との交流や連携、その他多様な学習や体験の機会を活用し、積極的に地域との交流を図っていく。それにより、障がいが理由となり様々な機会が制限されてしまうことのないよう、社会生活や経験の幅を広げていく。

 

  • 余暇の提供

多彩な活動をリラックスしてゆったりとした雰囲気の中で楽しめるような場を提供す

る。 子ども自身が好んで選ぶ遊びや自分自身をリラックスさせる練習等、様々な活動

を自己選択して取り組むという経験を積み上げていけるようにする。

 

 

 

■教室の設備は?

放課後等デイサービスを利用する子どもが安心して通うことができ、保護者も信頼して子どもを預けることができるようにするには、適切な施設提供や組織運営管理が欠かせません。

放課後等デイサービス事業所の指導訓練室には、障がいや特性や発達状況に応じて訓練に必要な機械や器具、備品などを備えることが定められています。指導訓練室自体に床面積の基準は定められていません。しかし、児童発達支援センターが児童発達支援事業を行う場合、子ども一人当たり2.47㎡の床面積が求められていることから、指導訓練室においても児童ひとり当たり2.47㎡以上の適切なスペースを確保することが望ましいとされています。

 

この指導訓練室の他に、おやつや学校休業日での利用時に昼食をとるための空間、雨天時等でも遊びができる空間、体調不良時には静養することができる空間等、様々な目的に応じて十分なスペースを確保できることが必要です。利用する子どもが心地良く過ごすことができるように、清潔感を保つことはもとより室内のレイアウトを工夫したり部屋の装飾にも心を配るといったことも求められます。

また、室内での活動だけに限らず、屋外で身体を使った遊びをすることも大切です。外遊びの充実を図るために屋外遊技場の設置をしたり、近隣の公園や広場の活用や学校の校庭等を利用するなど様々な工夫を凝らして遊び場を確保する努力も欠かせません。

 

 

■放課後等デイサービス利用の流れ

実際に放課後等デイサービスを利用したいという場合、どのように手続きをしていけばよいのでしょうか。一般的には、利用を検討中の場合、まず放課後等デイサービスに電話やメールで問い合わせをし、事前に見学や利用相談の予約を行うケースが多いようです。無料の通所体験を実施している施設もあります。お子さんが日々通う施設ですから、雰囲気や職員との相性は良さそうかなどを実際にお子さんの反応を見ながら見学してみると良さそうですね。

利用することが決まったら、居住する自治体の福祉窓口にて、利用の申請を行います。

窓口で放課後等デイサービスを利用したい旨を申し出て、サービス利用の必要が認められれば、受給者が発行され、利用負担上限額が決定します。この受給者証の交付によりサービスの利用が可能となり、放課後等デイサービス利用料の9割が自治体負担、1割が自己負担となります。ちなみに、利用料金は自治体によって異なりますが、利用者の負担額は一回の利用あたりおよそ750円~1200円というケースが多いようです。

受給者証が手元に届いた後、施設とサービス利用契約を結びます。この時、通所の頻度や曜日、送迎について相談など具体的な内容をつめていきます。

実際に利用を始めてからしばらくすると、状況に合わせて策定された個別支援計画についての説明を受けたり、今後の関わり方について話し合ったりする機会が設けられるなど、施設によって様々な形で支援が行われていきます。

 

 

 

 

■サービスの担い手は?

放課後等デイサービスの管理者や設置者には、職員の意識形成や効率的な配置に努めたり、近隣の学校や諸関係機関との連携を図ったりするなど、運営状況の全体を把握しつつ事業を円滑に進めていく役割があります。

時には放課後等デイサービスの運営状況を客観的に評価したり第三者による外部評価の機会を導入したりするなど、サービスの質向上のための努力が求められます。

放課後等デイサービスの現場を担うのは、児童指導員・保育士・児童発達支援管理責任者・機能訓練担当職員などです。児童の定員10名に対して、原則2~3名が対応しますが、常時見守りを必要とする児童がいる場合は、状況に応じて職員を追加で配置するなどの考慮が必要です。重症心身障害児へサービスを提供する場合には、さらに嘱託医や看護師などの配置を加え、医療的なケア等の体制も整えることが求められます。

 

 

■児童指導員とは

児童指導員は、個別支援計画に基づき児童それぞれの状況に合わせて適切な技術を持って支援を行っていきます。児童指導員の職場は、放課後等デイサービスに限られたものではありません。家庭の事情や障がい等、様々な事情により児童福祉施設を利用する0〜18歳までの児童を対象に様々な関わりを持っていきます。例えば、障がい児を対象とした施設では療育を、児童養護施設では生活指導や家庭的援助、児童相談所や学校との連携など、職場となる施設に応じて求められるスキルも異なります。児童指導員の多くは、重症心身障がい児を対象とした児童発達支援事業、児童発達支援センター、放課後等デイサービスなどの事業に配置されることが多いようです。

 

児童指導員として働くために必要な国家資格などはありません。かわりに、以下の任用資格が設定されています。※以下、厚生労働省「児童指導員 職業詳細」より転載

https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/243

 

① 4年制大学や通信制大学で社会福祉学、心理学、教育学、社会学を専修する学部、学科を卒業すること

② 社会福祉士、精神保健福祉士のいずれかの資格を取得していること

③ 高校若しくは中等教育学校を卒業し、2年以上児童福祉事業に従事すること

④ 3年以上児童福祉事業に従事し厚生労働大臣又は都道府県知事から認定されること

⑤ 幼稚園教諭、小中学校、高等学校の教員免許を所有しており、厚生労働大臣又は都道府県知事から認定されること

 

任用資格を満たした上で、自治体等の施設で勤務する場合は公務員試験、社会福祉法人等の民間施設で勤務する場合は施設の採用試験に合格する必要がある。採用後、児童指導員として勤務することとなる。

 

つまり、これらの任用資格を取得さえすれば児童指導員になれるわけではなく、これを踏まえ採用試験に合格しいざ児童指導員として働くことではじめて「児童指導員」と名乗ることができるようになるということです。

 

 

■児童発達支援管理責任者とは

児童発達支援管理責任者は、児童福祉法に定められた施設において保護者との相談支援、児童の個別支援計画の作成、他の指導員への助言や指導、支援のプロセスの管理や評価などを行う、重要な役割を担う仕事です。児童指導員と同様に、その職場は放課後等デイサービスに限らず児童発達支援センター、児童発達支援事業、保育所等訪問支援、福祉型・医療型障がい児入所施設など様々な施設で療育の専門職として指導的役割を果たします。

放課後等デイサービスでは、利用児童に関する情報(成育歴や学校での様子、検査や診断の結果など)を分析し、児童の抱える課題を把握します。

また相談支援を行っていく中では、支援計画で事前に定められていたサービスや支援などが計画通り提供できているかなどを確認します。放課後等デイサービスにおいてはおよそ半年に1回以上、このようなモニタリングを行うことになっており、子どもの様子や家庭環境の変化などがあった場合にも状況に応じて適宜モニタリングを行うことが望ましいとされています。

児童発達支援管理責任者になるには、児童福祉にかかる事業で3年以上児童または障がい者支援の実務経験があるなどの要件を満たした上で、自治体が実施する児童発達支援管理責任者研修および相談支援従事者初任者研修を受講しなくてはなりません。以前は保育所などの児童福祉領域での実務経験は含まれませんでしたが、要件に変更が加えられ、実務経験の対象として含まれるようになりました。児童発達支援管理責任者研修は各自治体により研修の事業者が異なるため、事前に確認しておく必要があるようです。

 

 

■放課後等デイサービスの抱える課題

制度設立から10年を経て、利用者数も増加の一途をたどっている放課後等デイサービスですが、同時に今後改善していくべき課題もいくつか抱えています。例えば、放課後等デイサービスには、子どもの地域社会への参加や包容(「インクルージョン」ともいう)を進めるため、一般の学童クラブとの関係性の構築や連携の強化などをその役割の一つとしてあげていることをご紹介しましたが、実際にどのような取り組みを行っていくかという具体的な部分は明示されておらず、各事業所に任せられているという現状があるようです。

そして、後ほど触れますが、放課後等デイサービスの支援の質自体も事業所によってかなりの偏りがあることもあり、このような他機関との関係性作りについてもその取り組み方は事業所により大きく異なってしまっているという課題があります。

また、放課後等デイサービスの役割や機能の中でも中心にあるのは、児童の発達支援であると考えられています。それにも関わらず、現行の制度では、発達支援が必要であると認められる子どもであっても、高等学校に進学しなかったもしくは進学することのできなかった障がい児は支援の対象とはなっていません。このように、高等学校に進学しなかった18歳未満の障がい児が、通所による発達支援を特に必要とする場合、果たして放課後等デイサービスにおいて発達支援を提供すべきか否か、また、もし支援を提供する場合に留意すべき点は何があるか、ということも指摘されています。

 

さらに、一般的な学童クラブの運営指針である「放課後児童クラブ運営指針」と比較すると、放課後等デイサービスのガイドラインでは学齢期の障がい児の発達支援の内容についての詳細が十分に示されていないという指摘もあります。

放課後等デイサービスの対象は、原則として就学後の6歳から18歳までとなっており、心身ともに成長の著しい時期であるにも関わらず、その発達過程を踏まえた配慮事項については特に明示されていません。そのため、年齢に応じてどのように対応していくかは各事業所の判断に任せられているというのが現状です。

「放課後児童クラブ運営指針」では、子どもの発達過程を踏まえ、例えば6歳~8歳の子どもへは「幼児期の発達的特徴も見られる時期であることを考慮する」「子どもは遊びに夢中になると時間や場所を忘れることがある。安全や健康を管理するために子どもの時間と場所に関する意識にも目を届かせるようにする。」ということや、おおむね9~10 歳の子どもへは「同年代の仲間との関わりを好み、大人に頼らず活動しようとする、他の子どもの視線や評価に敏感になるなど、大人に対する見方や自己と他者への意識や感情の発達的特徴の理解に基づいた関わりをする。」、おおむね11 歳~12 歳の子どもへは「思春期・青年期の発達的特徴が芽生えることを考慮し、性的発達を伴う身体的発育と心理的発達の変化について理解し、適切な対応をする。」などといったように、考慮すべき事項がかなり詳細に明示されています。

 

ここでご紹介したのはごく一部ではありますが、それぞれの地域の特性や各事業所がそれぞれに抱える課題だけでなく、全国の放課後等デイサービス全体に見られるようなものや、制度自体に改善すべき点もあるなど、様々な問題点があるというのも、また事実です。

このような状況を踏まえ、厚生労働省でも具体的に制度の見直しや検討の場が設けられているようですので、これからも色々な対策が講じられ、少しでも課題が解決していく方向に向かっていくことが期待されます。

 

 

 

 

■まとめ

障がいや特性を持つ子どもの支援や居場所作りという心強い役割を果たす「放課後等デイ

サービス」。共働き家庭の増加などを受け放課後等デイサービスへの保護者のニーズが高まったことにより、民間事業者などが参入してきたことで施設の数が増え、子どもの居場所を増やすという点では成功しているということができるでしょう。

その一方で、支援のプログラムや療育内容には施設ごとに大きな差が生じてしまっていることも指摘されています。療育的な関わりが十分に行われずに、単なる「お預かり」のような形態になってしまっていたり、活動内容がひとつの領域に特化しすぎていて偏りが生じてしまっていたり、本来なら学習塾や習い事の教室が担うべきことが放課後等デイサービスで行われてしまっていたりするという状況も少なくないようです。

時代と共に社会のあり方や家庭の状況も変わってきているため、放課後等デイサービス設立当初期待されていた役割も変化してきているのではないか、保護者の就労実態の変化に伴って支援時間が長くなってくる児童もいるのではないか、放課後等デイサービスが果たすべき役割を今一度見直すべき時期にきているのではないか、といった意見もあり、厚生労働省による放課後等デイサービスのガイドラインに代表されるような、支援の「質の向上」に向けた取り組みも少しずつ進められています。

 

私たちの未来を担う子ども達を支える仕事といえば、様々なメディアなどでも保育士や教師などが取り上げられることが多く、「待機児童」「小1の壁」などといった話題にもつい注目が行きがちです。しかし、「子ども達を支える」という領域は実は幅広く、実に様々な職種や業務で貢献することができるということが実感いただけたのではないでしょうか。

 

 

<参考>

厚生労働省 「放課後等デイサービスガイドライン」

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000082829.pdf

 

放課後等デイサービス夢門塾 「放課後等デイサービスってな~に?」

https://www.careoth-junior.com/mumonjuku/dd/houkago-day/3996/

 

厚生労働省

「障害児支援の体系①~平成24年児童福祉法改正による障害児施設・事業の一元化~」

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000360879.pdf

 

厚生労働省 「児童福祉法の一部改正の概要について」

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/setdumeikai_0113_04.pdf

 

京都医療福祉専門学校「児童福祉の仕事をするには ~子どもを支えるチカラになる~」

https://www.fukushi21.ac.jp/journal/5604/

 

厚生労働省 「児童指導員 職業詳細」

https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/243

 

一般社団法人 児童発達支援管理責任者協会

「『児童発達支援管理責任者』(児発管)とは」

https://jihatsukan.com/jihatsukan/sekininsha.html

 

厚生労働省 「放課後デイサービスの現状と課題について」

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000806210.pdf