働きながらの妊娠~出産 支える制度を知って、安心して迎えたい
2022.11.17掲載
お役立ち情報

今は仕事にやりがいを感じてもいるけれど、いつかは結婚したり子どもを産んだりもしてみたい。

でも、実際に妊娠したとして、仕事はどの程度続けられるもの?

仕事を辞めるという選択をする時が来るのだろうか?

よく耳にする「産休」や「育休」って、実際どのようなもの?

 

自分自身が仕事をしながら妊娠・出産を経験することを想像してみると、用語は耳にしたことがあっても、実は分からないことだらけだったりはしませんか?

でも事前に予備知識があれば、いざその時を迎えても気持ちに余裕を持って向き合うことができるはずです。そこで今回は、働く女性を支える妊娠~出産に関する様々な制度をご紹介していきます。

 

 

 

■妊娠が分かったら

給付金を含め、妊娠・出産を支援する制度には様々なものが用意されています。サポートしてくれる制度があると事前に分かっているだけでいくらか心の準備ができますし、いざ妊娠が判明してからも気持ちに余裕を持って過ごすことができるのではないでしょうか。まずは妊娠が分かった時に始まる支援の制度から見ていきましょう。

 

母子健康手帳

病院で診療を受け妊娠が確定したら、居住する自治体の窓口に妊娠届を提出します。その際、母子健康手帳が渡されます。母子健康手帳は妊娠から出産、その後の育児についての自身や赤ちゃんの健康の記録をしていくものです。

これから始まる妊婦健診で健診の数値等も記入していきますので、毎回持参することになります。さらに、赤ちゃんの誕生後は健診や予防接種の記録などにも使用していきますので紛失しないようにしましょう。この母子健康手帳にも妊娠から出産に至るまでの様々な制度などが記載されていますので、事前に目を通しておくと安心です。

 

妊婦健診費の助成

母子健康手帳と共に、妊婦健診費の公費助成に関する書類も受け取ります。これは妊娠確定から約14回分の妊婦健診費用を自治体が助成するものです。妊娠するとこれから頻繁に病院に行かなくてはならなくなり、医療費がかさんでしまうことが心配、という人もいるのではないでしょうか。自治体により助成内容はやや異なりますが、健診時の採血・超音波といった各種検査に関する費用が助成されるという、心強い制度です。

 

事前指導の案内

また、病院や自治体の保健センターなどが実施する母親や両親のための事前指導についての案内もこのタイミングで受け取ります。母親学級、プレママ学級、パパママ学級など様々な名称がついていますが、主に妊娠に伴う体の変化や出産までの心構え、出産についての予備知識、赤ちゃん誕生に向けて準備しておくことなどの指導を受けることができます。

両親で参加する回では、男性も妊娠後の女性の身体や体調の変化について学び、理解を深めます。父親になるにあたって知っておくとよいことなどの話もあります。

テキスト代などの諸費用がかかる場合もありますが、自治体が開催するものなどは原則無料のものが多いです。病院で聞くほどではないけれどなんとなく気になることや、ちょっとした疑問などもこの機会に相談することができますので、スケジュールを調整して参加してみるとよいでしょう。

 

 

■職場への報告は?

妊娠は大変喜ばしいことです。しかし、仕事をしている女性が妊娠した場合、「どのタイミングで職場の人に言うべき?」「仕事で迷惑かけてしまうかな?」「これから体調とかが悪くなって、仕事を休んでしまうかも?」と妊娠の喜びと同時に色々な不安が頭の中をよぎってしまうことも否めません。まして責任感が強いタイプの人であればなおさらです。

だからといって、心配しすぎる必要は全くありません。仕事と妊婦生活の両立についても、それをサポートするための制度が整えられています。

 

健診等のための時間の確保

自身の身体の状態やお腹の中の赤ちゃんの健康のために、妊娠が確定してからは以下の間隔で妊婦健診を受ける必要があります。

 

・妊娠23週まで   4週間に1回

・妊娠24~35週まで 2週間に1回

・妊娠36週以降   1週間に1回

 

男女雇用機会均等法では、これらの健診を勤務時間内に受ける必要がある場合、そのための時間を確保することが事業主に義務づけられています。(出産後1年以内も含む)

そのため、具体的に就業規則等に記載されていない場合でも会社に申請すれば、有給か無給かは会社によりますが、受診のための時間を勤務時間内に確保することが可能です。

自らの希望で有給休暇を取得して健診を受けることももちろんできますが、会社の方から一方的に年次有給休暇を充てるように指示することは認められていません。

 

母性健康管理指導事項連絡カード

健診を受け、主治医から診断や指導を受けた場合、母性健康管理指導事項連絡カードを記入してもらいましょう。母性健康管理指導事項連絡カードは、主治医等からの指導事項を事業主へ的確に伝えるためのカードです。2021年に、よりシンプルで分かりやすい様式へと改正されました。事業主はこの内容に基づいて必要な措置を講じることが男女雇用機会均等法で義務付けられています。これは労働者の健康管理において重大なもので、パートや派遣という形でも就業形態を問わず、すべての労働者が対象となります。

 

事業所が講じる措置の具体例としては、一日あたりの勤務時間の短縮、適宜の休養、休憩時間の延長やフレックスタイム制度の適用などがあげられます。妊娠中や産後はマイナートラブルも含めて身体に様々な症状が出るものです。妊娠初期などのつわりが酷い時期や、業務内容が力仕事や身体を動かすようなものである場合などは特に仕事への影響が心配となるポイントでもあります。そのような時にも1人で抱えこんでしまわず、積極的に制度を活用していけるとよいですね。自分の体調や周りへの影響も考えて、直接の上司や仕事で大きな関わりのある人には、タイミングを見て妊娠の報告をしておくとスムーズかもしれません。

 

 

 

 

■産休はどうなる?

産前産後休業、いわゆる産休は出産予定日を含む6週間以内(多胎の場合は14週)、産後は8週以内と定められています。出産予定日を遅れての出産となった場合は、その日数分も産前休業に含まれます。

 

産休は母体保護の目的で定められている休業のため、産前は本人の申請をもって休業となりますが、産後については本人の申し出に関係なく出産後6週間は事業者側も就業させることができません。本人ができるだけ早い職場への復帰を望み、かつ医師の許可がある場合に限り、出産から6週間経過後であれば就業させることができます。

 

対照的に、なるべく長く休業することを望む場合は産後8週めいっぱいまで産休を取り、その後に育児休業(後述)を取ることも可能です。自身の体調や仕事への気持ち、また保育施設への入所状況やパートナーとの家事育児分担、職場の理解がどの程度かなど、産後の状況は千差万別ですから、家族や職場と話し合って納得のいく取り方ができるとよいのではないでしょうか。

 

 

■出産費用はどうなる?

正常分娩の場合、出産にかかる費用は原則全額が自己負担となります。「自己負担」と聞くと、多額の費用がかかるように思うかもしれませんが、出産費用についても経済的負担を軽減するような制度が設けられています。

 

出産育児一時金

妊娠4ヶ月目(85日)以上の出産では、公的医療保険から出産育児一時金(保険加入者の扶養である場合は家族出産育児一時金)が支給されます。1児につき約42万円(産科医療補償制度加入分娩機関外の場合は40.8万円)が、保険給付として支払われます。健康保険組合のある企業に勤めている場合は、組合独自の付加金がこれに追加で支払われることもあります。

 

近年、出産費用は増加する傾向にあり、出産費用の全国平均額がこの一時金の額を上回ってしまっていることが問題視されています。一時金を上回る差額は妊産婦の自己負担となり、出産費用だけでなくその他の妊婦健診自己負担分の額や出産育児にまつわる諸費用を考えると、妊娠出産に伴う経済的負担がますます重くなってきてしまっているという現状があります。

 

出産手当金

健康保険(国民健康保険は除く)の被保険者が出産のために休業し、その期間報酬を得ることができない場合は、出産手当金を受け取ることができます。出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、働いていた時の過去12ヶ月の給料を基準とした日給の3分の2相当の額を受け取ることができます。

 

費用が足りない

経済的な理由から、医療機関での入院・出産費用を工面することができない場合は、助産制度を利用することができます。これは児童福祉法に基づき自治体が指定した助産施設や病院にて入院・分娩することで主出産費用を大幅に軽減することができる制度です。

入所には諸条件がありますが、費用面でどうすることもできない場合は自治体の福祉事務所に問い合わせてみるとよいでしょう。

 

 

■育休はどうなる?

育児休業、いわゆる育休は養育する子が満1歳の誕生日を迎える前日までに希望する期間取得することができます。母は前述の産後休業終了日の翌日から、父は子どもが誕生した日から取得することができます。

 

これまで育児休業の取得は子どもが満1歳になるまでの間に1回だけと限られていました。しかし、育児・介護休業法が改正され、2022年10月1日以降は、父・母ともに2回に分割して取得することができるようになりました。これによって、夫婦で育児休業の時期を調整して交代しながら取得することが可能となり、より柔軟に対応しやすくなりました。

父と母それぞれ1人ずつが取得できる休業期間の上限は1年間で、これは育児・介護休業法のルールによるものですが、実際は勤務先の就業規則などによってさらに育休期間が延長され、より長期に渡り休業するケースもあるようです。

 

パパ・ママ育休プラス

パパ・ママ育休プラス制度という特例を利用すると、両親がそれぞれずらして育児休業を取得することで、その期間を子どもが「1歳の誕生日を迎える前日」までから最長で「1歳2ヶ月になる前日」までに切れ目なく延長することができるようになります。

この特例を利用するには両親のどちらもが育児休業を取得する必要がありますが、期間を少しずつずらして取得することで二人が一緒に子どもの世話に集中する期間を作ることができ、かつ休業期間を延長することもできるという点でメリットは大きいといえそうです。

 

育児休業の延長

前述のように育児休業の期間は原則として子どもが1歳の誕生日を迎える前日までとなっていますが、保育施設への入所を希望しているもののまだ入所ができない場合や配偶者の負傷、疾病、死亡などやむを得ない事情がある時などには休業期間を1歳6ヶ月まで延長することもできます。その後、1歳6ヶ月に達してもなお保育施設への入所がかなわない場合などには、2歳になるまで延長できるケースもあるようです。

 

育児休業給付金

雇用保険の被保険者が1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得する場合、育児休業給付金が支給されます。原則として1歳未満ではありますが、先ほど述べたように特別な理由により育児休業の期間が延長された場合は、最長2歳になるまで支給されます。

パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合、後から育児休業を開始する方は子どもが1歳

2ヵ月に達する日の前日までの育児休業に対し、最大で1年まで受給することができます。

 

育休開始から180日目までは休業開始前の賃金の67%、181日目以降は50%が支給額として支払われます。支給の額には上限・下限額が設定されています。賃金が発生する時には、賃金と給付金を足した額が休業開始前賃金の80%を超えた分が減額されます。休業開始前賃金の80%以上の賃金が支払われる場合には、給付金を受けることはできません。

 

 

■出生時育児休業(産後パパ育休) 

育児・介護休業法の改正により、2022年10月以降から新たに出生時育児休業、いわゆる産後パパ育休制度が創設されました。これは通常の育児休業とは別に子どもの出生日から8週間以内に4週間までの休業が取得できるという制度です。

産後パパ育休も期間内であれば2回に分割して取得することができるため、育児休業と共に取得する場合は(育児休業も2回に分けて取得することができることから)最大で4回に分けて休業することができます。

 

産後パパ育休を取得した場合は、出生時育児休業給付金が支給されます。給付額は育児休業給付金と同様です。ちなみに出生時育児休業給付金が支給された日数は育児休業給付金における最初の180日の期間に含めて計算されます。

 

 

 

 

■保険料の免除

産休、育休、産後パパ育休などの取得期間中は健康保険や厚生年金保険の保険料の支払いが免除され、その期間の保険料は納めたものとして取り扱われます。月給における保険料の免除基準は月末時点での育休取得者、または月内に14日以上の育休取得者で、賞与における保険料の免除基準は1ヶ月を超える育休取得者と設定されています。

 

また、産休や育休等の取得の有無に関係なく3歳未満の子どもを養育していれば、例えば復職後に時短勤務などで養育前より標準報酬月額が下がってしまった場合、所定の要件を満たせば養育前の高い標準報酬月額により厚生年金の年金額が計算されます。この時、納めるべき保険料は養育後の下がってしまった報酬額に応じた低い負担額となります。

これは被保険者の申し出により適用されますが、共働きの場合は夫婦それぞれが申し出ることも可能です。

 

同様に、国民年金保険料の免除もあります。出産予定日または出産日の前月から4ヶ月間(多胎の場合は出産予定日または出産日の3ヶ月前から6ヶ月間)、国民年金の保険料が免除されます。対象者に所得制限はなく、出産した本人が国民年金の第1号被保険者であれば適用されます。出産予定日の6ヶ月前から免除の届出をすることができますが、出産後でも可能です。保険料は免除となるものの、実際の老齢基礎年金の受給額にはこの免除期間は保険料を納付したものとして反映されます。

 

 

■赤ちゃん誕生後の制度

赤ちゃんが誕生したら14日以内に自治体の窓口へ出生届を提出します。その際、誕生後の赤ちゃんをサポートする制度となる乳幼児等医療費助成制度や児童手当を受給するための手続きも同時にすることになります。

 

乳幼児等医療費助成制度

子どもが0歳からある一定の年齢に達するまでの間に医療機関を受診した際、各種医療保険の自己負担額の一部または全額が助成される制度です。子どもが小さなうちは特に感染症や発熱などで受診する機会も多いため、医療費がほとんどかからないというのは多くの人にとってメリットを感じる制度だともいえるでしょう。制度を利用できる所得制限や自己負担額の有無、対象となる年齢の範囲は自治体によって異なります。特に引越しをする場合などは確認しておくようにするとよいでしょう。

 

未熟児養育医療給付制度

出生時の体重が2000g以下で生まれた赤ちゃんを対象とした制度で、入院や治療などで必要な医療費のサポートを受けることができます。これも出生届を提出するタイミングで自治体へ申請を行いますが、給付内容や要件などは自治体により異なります。

例えば東京都の場合は「東京都内に居住する未熟児(出生体重が2,000g以下)で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)」、またはそれ以外でもけいれんや運動異常、繰り返す嘔吐などの消化器異常、強い黄疸等、いくつかの示されている症状を持つ「生活力が特に弱い乳児」を対象としています。

 

児童手当

児童手当は、0歳から中学3年生までの子ども(15歳に到達後、最初の3月31日まで)を養育している人に支給されます。支給額は以下の通りです。

 

・3歳未満         月額1万5000円

・3歳~小学校修了前まで  月額1万円、第3子以降は1万5000円

・中学生          月額1万円

 

所得制限が設定されており、一定額を超えている場合(例えば年収960万円以上で子ども2人、配偶者の年収が103万円以下など)、支給額は月額5000円の特例給付となります。

ちなみに、年収1,200万円以上(子ども2人、配偶者の年収が103万円以下の場合)の世帯に対しての特例給付は2022年10月支給分より廃止されました。

 

 

■出産にまつわる制度の新しい動き

このようにみてくると、出産や育児に関する様々な制度が2022年を機に新たに創設されたり変更されたりしたことがお分かりいただけたのではないでしょうか。これは歯止めのかからない少子化を食い止めるべく、国としても育休の取得方法をより柔軟なものにしたり、新たな制度を作ってみたりと試行錯誤を重ねていることの現れだともいうことができるでしょう。女性が妊娠・出産をきっかけにできるだけ離職しまうことがないよう、そして妊娠・出産・育児のすべてを一身に背負ってしまうことのないよう、両親が家庭内で分担・協力していけるような制度を整備していこうとする意図を見てとることができます。

 

また、最近では出産費用が増加の一途をたどっており、出産一時金の額を上回ってしまうことも多いということをご紹介しました。特に出産費用が高い都市部ではその傾向が顕著であり、例えば東京都の場合、公的病院での出産費用の平均額が出産一時金を10万円以上も超えているというデータもあります。地域によっては出産に伴って持ち出しが発生している状況で、この出産にまつわる経済的負担感が少子化を加速させる要因のひとつでもあると考えられています。

 

この問題を受けて、2023年1月1日以降に生まれる新生児1人あたり計10万円(10万円分のクーポン)などを支給する出産準備金制度を創設する方針が先ごろ固められました。

自治体へ妊娠届と出生届をそれぞれ提出したタイミングで5万円分ずつが支給される仕組みで、「クーポン」としていますが自治体の判断によっては現金での給付も可能とするようです。希望する自治体で今年度中にも開始される方向で、出産前に育児用品を購入するための費用や出産後の一時預かりや家事支援サービスなどの利用に充てることを狙いとして、出産時の経済的な負担感を少しでも減らすことを目的としています。

 

近年、少子化対策の一環として様々な制度が変更されたり創設されたりすることは、今後出産や子育てに臨む人たちにとっては喜ばしい環境の変化とも言えるかもしれません。

しかし、出産準備金制度のような「一時的」な支援をするだけでは少子化問題の根本的な解決になるとはいうことができません。

今後どのような対策が取られていくのかは引き続き注目していきたいところです。

 

 

 

■まとめ

仕事と妊娠・出産・育児の両立は、考えれば考えるほど大変なことに思えるでしょう。いざ妊娠してみると思ったよりつわりもなく意外と大丈夫だった、という人がいる一方で、妊娠初期に体調が大きく変化し、とてもじゃないけれど仕事を続けるのは難しかったという人もいます。人にはそれぞれ個性があるように、妊娠から出産、育児の状況もまさに人それぞれです。

しかし確実に言えることは、どんなに困難な状況が待ち受けていたとしても決して一人で抱えこんでしまわないということです。

体調が悪く今の業務で良いパフォーマンスを行えないならば、医師の指導のもと職場に措置を講じてもらうことができます。育児と仕事の両立が難しい場合には、育休からの復帰後も時短勤務の活用や保育施設、行政の支援など、パートナーに限らず様々な支援を活用していきましょう。

 

新しい命の誕生は、何よりもかけがえのないものです。働く女性を支える制度をフル活用することをモットーに、気負いすぎることなく、自分自身の気持ちや身体を大切にしながら、この何事にも代えることのできない新しい命の誕生という貴重な経験を乗り越えていって下さいね。

 

<参考>

公益財団法人 生命保険文化センター 

「出産や育児への公的な経済支援を知りたい ライフイベントから見る生活設計」

https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifeevent/796.html

厚生労働省 

「働きながら妊娠・出産を迎えるために 妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ」

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/ninshin/

 

厚生労働省 「働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html

 

厚生労働省 「母性健康管理指導事項連絡カードの活用方法について」

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm

 

全国健康保険協会 「出産手当金について」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/

 

内閣府 子ども・子育て本部 「児童手当制度のご案内」

https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html

 

厚生労働省 「出産費用の実態把握に関する調査研究(令和3年度)の結果等について」

https://www.wic-net.com/material/static/00004297/00004297.pdf

 

読売新聞オンライン 「出産準備金、来年1月以降の出生に10万円支給へ」

https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221027-OYT1T50020/