介護を「する側」も「受ける側」も知っておきたい ―介護保険―
2022.10.26掲載
介護の制度解説お役立ち情報介護情報

高齢化が進むにつれ、介護や支援を必要とする人の増加や介護期間の長期化、また「老老介護」という言葉も頻繁に耳にするようになるなど、介護のニーズは年々増大しています。

そんな中、介護保険という言葉を目にすることも多いのではないでしょうか。介護保険は多くの人が利用することになる制度といっても過言ではありません。

しかし、介護関係の仕事をしていたり、実際に誰かを介護する立場になったり、または自分が利用することになったりなど、実際に関わったことがなければなかなか制度を詳しく理解する機会がないのもまた事実です。

そこで今回は介護保険についてサービスの内容や申請方法などを分かりやすく解説していきます。

 

■介護保険とは?

介護保険制度は日本社会の変化と共に生まれた制度です。1990年代に日本の高齢化率は12%に達し、これまでの「施設介護」から「在宅介護」への移行を余儀なくされたこと、また増え続ける核家族に介護の負担を負わせすぎないようにすることなどを目的として、2000年に介護保険制度が始まりました。介護を必要とする高齢者がその状況や生活環境等に応じて受けるサービスを選択して利用することができ、その費用が給付される制度です。高齢者の介護を家庭だけに負わせることなく社会全体で支え合う仕組みを作りつつ、できる限り自立した日常生活を送ることができるようにすることを目指しています。

介護保険制度はその名の通り「保険」のため、加入者が皆で保険料を負担して、必要になった時にサービスが利用できるという仕組みになっています。他の保険と同様に利用するためには手続きや審査を経なくてはなりません。

■加入の仕組み

40歳になると誰もが介護保険に加入することが義務付けられています。「保険に加入する」ということは、もちろん保険料を支払うということです。保険料の支払いは年齢により異なります。

40歳から64歳までの被保険者

介護保険料は、自分が加入している医療保険の保険料と一緒に徴収されます。保険料の算出法もそれぞれ違いがあり、協会けんぽ・会社の健康保険組合・共済組合などに加入している場合は、毎月の給与に介護保険料率を掛けて算出し、半分は事業主が負担します。被扶養配偶者は医療保険と同様に支払う必要がありません。

国民健康保険に加入している場合は、各自治体の財政により所得割・均等割・平等割・資産割の4つが独自に組み合わせて算出され、介護保険料率も異なります。

65歳以上の被保険者

自治体ごとに必要な介護保険サービスの量や介護設備の整備状況、65歳以上の人数などから基準額を算出します。自治体ごとに状況が異なるため、それに伴い基準額も変わってきます。この基準額をもとに所得に応じて保険料が決定され、原則年金から天引きされる形で徴収されます。

介護保険制度は、いざ介護が必要となった時に誰もがサービスを利用でき、自分が住み慣れた地域での生活を安心して続けることができるように、介護サービスを整えておくために欠かせません。そのため、加入者から徴収する保険料はこの制度を運営していくための重要な財源になっているともいえます。介護保険制度の運営主体は市区町村などの各自治体であるため、保険料の支払いが困難になったなどの相談窓口は、居住する自治体の介護保険課や高齢者支援課などになります。

65歳の誕生月になると、介護保険の被保険者証が郵送にて交付されます。保険料を支払っていても、40歳から64歳までの間は被保険者証が発行されません。しかし、64歳までであっても特定疾病(後述)に該当し、介護認定を受けた場合は発行されます。

65歳以上になって被保険者証が手元に届いたからといって、そのままにしていては介護保険サービスを利用することはできません。サービスを利用するには、必ず介護認定を受ける必要があります。介護認定の申請手順については後ほど詳しくご紹介します。

 

■サービスを受けられる被保険者とは?

介護保険の加入者は、65歳以上の「第1号被保険者」、40歳~64歳までの「第2号被保険者」に分類されます。前述のように保険料の支払い義務はどちらにもありますが、サービスを受けられるのは原則として第1号被保険者だけです。

第1号被保険者は、原因を問わず病気や怪我など様々な事情により介護や支援が必要となった時、居住する自治体の介護認定を受けた後にサービスを利用することができます。一方、第2号被保険者は特定疾病によって介護や日常生活における支援が必要となった時にのみ介護認定を受けた後にサービスを利用することができるのです。

 

特定疾病とは、介護保険施行令第2条で定められている以下の病気のことです。

40歳~64歳までの年齢層でも発症することがありますが、加齢が主に病気の発症に関係していると考えられているものです。また、数か月継続して「要介護」「要支援」状態になる可能性が高いと考えられている病気も含まれます。特定疾病の範囲を明確にしておくことは、要介護認定の運用をスムーズに行うようにするためという側面もあります。

 

※以下、厚生労働省 「特定疾病の選定基準の考え方」より転載

https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html

 

1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※

2. 関節リウマチ※

3. 筋萎縮性側索硬化症

4. 後縦靱帯骨化症

5. 骨折を伴う骨粗鬆症

6. 初老期における認知症

7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※

【パーキンソン病関連疾患】

8. 脊髄小脳変性症

9. 脊柱管狭窄症

10. 早老症

11. 多系統萎縮症※

12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

13. 脳血管疾患

14. 閉塞性動脈硬化症

15. 慢性閉塞性肺疾患

16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)

 

■サービスを受ける手順とは?

第1号・第2号被保険者ともに介護サービスを受けるためには、居住する自治体の担当窓口にて申請を行い、「要介護」または「要支援」認定、つまり日常生活を送るにあたって介護や支援が必要な状態であると認定される必要があります。

 

この窓口での申請をもとに、自治体の担当者(認定調査員)などが自宅等を訪問し、本人やその家族に生活状況の聞き取り調査や身体機能のチェックをしたり、主治医からの意見書を作成してもらったりします。これらの認定調査の結果や主治医の意見書をもとに「介護認定審査会」にて審査され、介護や支援が必要かどうか「非該当」「要支援」「要介護」といった判定が行われます。判定の結果が出るまでにはおよそ1か月かかるようです。

ちなみに、要介護認定には有効期限が定められています。これは、心身の状態などは常に変化するものであるため、状況に応じてその時に介護を必要とする度合いは変わってくるためです。そのため、継続してサービスを利用したい時には、更新を忘れないようにする必要があります。

 

要介護

要介護1~5の認定を受けた場合は、自治体から該当地域のケアマネージャーのリストをもらい連絡を取ります。ケアマネージャーに生活する上で具体的にどのようなことに困っているのかなどを相談することができます。

ケアマネージャーは、本人や家族の相談に乗りながら、「ケアプラン」を作成していきます。

この時、本人や家族の希望も取り入れながらプランを作成してくれますので、気になる点は躊躇せず伝えるようにすると良さそうです。

ケアプランが決定すると、それに基づいて介護サービスを受けられるようになります(介護給付)。ケアプラン決定後も介護における相談を今後行っていくのがケアマネージャーの存在です。自分や家族が心おきなく話をしやすい方を探しておくと、介護の負担もいくらか軽くなるのではないでしょうか。ケアマネージャーは担当を変更することも可能です。

 

要支援

要介護1~5よりも介護を必要とする度合いが低い場合は、要支援1または2という判定がつくことがあります。これは介護を必要とするほどではなく、支援があれば自立して日常生活を送ることができるという判定です。この場合、この先身体機能が低下して要介護とならないためのサービスを受けることができます(予防給付)。

デイサービスや訪問介護、住宅改修などのサービスを利用することができ、自己負担も要介護の場合と同様に1割~3割です。ただし、支給される限度額は要介護の場合よりも低い設定となっています。要支援の判定となった場合は、居住する地域の地域包括支援センターに相談を行います。

■利用できるサービスの内容

介護保険で利用できるサービスには介護給付と予防給付がありますが、どちらも自宅で受けるものや施設に入所して受けるものなど、実に様々なタイプのものがあります。大まかに分類すると以下のように分けられます。

 

※以下、厚生労働省「公表されている介護サービスについて」より転載

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/

 

・介護サービスの利用にかかる相談、ケアプランの作成

・自宅で受けられる家事援助等のサービス

・施設などに出かけて日帰りで行うサービス

・施設などで生活(宿泊)しながら、長期間又は短期間受けられるサービス

・訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス

・福祉用具の利用にかかるサービス

 

サービスは需要に応じて細かく設定されているため、要介護または要支援の認定結果に基づいて、自分に必要はものを組み合わせて利用することができます。

厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システム内の「公表されている介護サービスについて」(https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/)から各サービス名をクリックするとより詳しい内容が説明されていますので、ケアマネージャーなどへ相談する際に事前に目を通しておくようにするだけでも、よりスムーズに相談を行えるようになるかもしれません。

 

各サービスを利用する際の利用者負担額は、かかった費用の1割とされていますが、一定以上の所得がある65歳以上の人は2割負担とされています。在宅サービスなどでは介護や支援の状態に応じた上限額(区分支給限度基準額)が決められており、この上限額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全て自己負担となります。

 

■サービス費が高額になった時は?

介護保険には1か月に利用できる上限金額が設定されているため、ケアマネージャーはこの範囲内に収まるようにケアプランを作成します。必要とする介護の度合いが重くなるほど、上限額は大きくなります。ひと月に利用した介護保険サービスの利用額の合計が設定されている上限額を超えてしまう時には、申請することにより超過分の払い戻しを受けることができます。(高額介護サービス費の支給)世帯内にサービスの利用者が複数いる場合は、合算して計算されます。

利用者の負担段階は区分されており、いくつか例を挙げると「現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方」は負担の上限が44,000円(世帯)、「世帯内のどなたかが市区町村民税を課税されていない方」は上限が37,200円(世帯)、「生活保護を受給している方等」は15,000円(個人)となっています。

また、1年間の医療保険と介護保険の自己負担分の合算額が高額になる場合には、申請することで限度額の超過分を「高額医療・高額介護合算療養費」として後から受給することもできます。介護の度合いが高くなるにつれ必要な介護サービスも増えますが、その分どうしても費用が高くなってきてしまいます。特に歳を重ねていればいるほど、年金生活の中から毎月の費用を捻出するのが負担となる場合もあります。

そのような問題を抱える人を対象に、介護保険施設を利用する際に発生する食費と住居費に対して、支払い限度額以上の支払いを免除する負担限度額認定制度があります。

お住いの自治体窓口で認定を受け、認定証を発行してもらう必要がありますが、費用面で不安がある場合にはまずは相談してみると良いでしょう。

 

■介護保険制度 これからの動き

介護保険制度は2000年に施行された比較的新しいといえる制度です。少子高齢化の進行が早いというだけでなく、それをどのように支えていくべきかということを社会の実情に沿いながら柔軟に考えていく必要があるため、頻繁に制度の改正が行われています。そのため、2000年からこれまでの間に既に6回の改正がされています。また、2018年度には今後ますます増えていく高齢者人口を鑑みて、制度を運営していくための措置として、特に所得の高い層への利用者負担割合を2割から3割へ引き上げるなど財政面における改正も行ってきました。

 

これまでの改正の大まかな方向性としては、高齢者を社会の一員として、決して家庭内に閉じ込めることなく、社会全体で見守るような仕組みを取り入れたこと、そして介護だけでなく介護の「予防」という観点にも重きが置かれるようになってきたことです。

これは、介護認定で要介護の認定にならず、要支援や非該当となった人でも、この先要介護状態にならないようにするための支援が必要であるという考えに基づいています。

そして、この先2025年(団塊の世代が75歳以上を迎えるとされる年)をめどに、重度な要介護状態になったとしても今までに住み慣れた地域や自宅で最期まで自分らいし生活をし続けるための住まい・医療・介護・生活支援・介護予防などが一体的に提供される「地域包括ケアシステム」を構築することが推進されています。

高齢化の進展は日本国内でも地域によってかなり異なります。そのため、介護保険制度の「保険者」でもある各自治体が、地域それぞれの特性に応じて自主的に主体性を持ってこのシステムを作り上げていくことが求められています。

 

また、今後は介護や支援を必要とする高齢者だけでなく、高齢者のみの世帯や単身生活者も増えていくことが予想されるため、買い物や掃除などのちょっとした支援や高齢者が積極的に生きがいをもって参加できる活動などもますます必要になると考えられています。

これまで通りのホームヘルプやデイサービスという形だけでなく、地域や家庭の中で様々な担い手による支援の手を広げていくことが求められます。地域や家庭の中で何らかの役割を担うということは、結果的に介護予防にもつながります。そこで、「体操教室」や「サロン活動」といった地域内での様々な介護予防活動の立ち上げなどを自治体が幅広く応援するという動きもみられます。

 

さらに、このような公的な支援で賄いきれない部分を補うために、国の財源に頼らない保険外サービス、つまり自費でのサービスの充実も必要であると考えられ始めています。公的な支援で不足する分は、自ら適した保険外サービスを選択して利用することで自立した生活を送れるようになることが求められているのです。このような介護保険外サービスへ参入する民間企業も増えてきつつあり、国も「保険外サービス活用ガイドブック」を作成するなどしており、積極的に普及に努めようとする姿勢が見られます。公的なサービスとはまた異なる側面から今後の高齢者福祉を担っていくことが期待されます。

 

■介護離職について

現在、介護を理由に仕事から離れる選択をする人が毎年10万人程度いると言われています。

介護を迫られるのはちょうど働き盛りの世代であることが多く、突発的に介護を行わなくてはならない状況に追い込まれたり、介護を行う期間も長期に渡ったり、その方策も多様であることから、どうしても仕事と介護を両立していくことが困難になってしまうという

ケースも珍しくありません。

2020年代初頭までにこの「介護離職者」をなくすことを目指し、国は介護サービスの確保や職場環境の改善、介護を行う家族への支援などに乗り出しています。その支援の一部をここでご紹介しますが、以下の介護休業のような期間は、「自分が介護を行う期間」として捉えるのではなく、「離職することなく、これから仕事と介護を両立させるための体制作りをするための期間」という位置づけとして捉えることが必要です。

この期間、介護保険サービスを受けながら仕事を負担なく続けていけるようにするための準備期間として上手に活用することが求められます。

 

※以下、厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方へ)介護離職ゼロを

目指して」より転載https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000614771.pdf

 

介護休業制度

介護が必要な家族1人について、通算して93日まで、3回を上限として分割して休業できる制度で、労働者から会社に申し出ることで利用できます。また、介護休業期間中は、要件を満たせば雇用保険から休業前の賃金の67%が支給されます(介護休業給付金)。

 

介護休暇制度

介護が必要な家族1人につき、1年度に5日まで、対象家族が2人以上の場合は1年度に10日まで、介護休業や年次有給休暇とは別に1日単位または半日単位で休暇を取得でき、労働者から会社に申し出ることで利用できます。(令和3年 1月1日からは、時間単位での取得が可能となります。)

 

介護のための短時間勤務等の制度

事業主は以下のa~dのいずれかの制度(介護が必要な家族1人につき利用開始から3年間で2回以上の利用が可能な制度)を作らなければならないことになっています。

 

A) 短時間勤務の制度:日単位、週単位、月単位などで勤務時間や勤務日数の短縮を行う制度です。

B) フレックスタイム制度:3か月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各自の始業 ・終業時刻を自分で決めて働く制度です。

C) 時差出勤の制度:1日の労働時間は変えずに、所定の始業時刻と終業時刻を早めたり、遅くしたりする制度です。

D) 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

 

介護のための所定外労働の制限(残業免除の制度)

介護終了まで利用できる残業免除の制度で、労働者から会社に申し出ることで利用できます。

 

 

 

■まとめ

家族の誰かを介護する立場になったり、自分が歳を重ねて実際に介護サービスを受けることになったりという機会がなければ、特に若いうちは利用する機会も限られている介護保険制度。一定の年齢になると加入することになることは知っていたものの、実はそこまで制度を詳しく理解していなかった、という人も少なくないのではないでしょうか。

介護保険制度は利用するまでの申請・認定・更新など、ルールや手続きも多く、ともするとやや利用のハードルが高いように感じてしまうかもしれません。しかし、介護や支援は人を相手にするものであり、まして自分の家族を相手にするとなると、「家族だからこそ」の色々な複雑な情もあるがゆえ、なかなか一筋縄ではいかないものです。相談先が無かったり、介護をサポートしてくれる人がいなければ、少しずつ追い込まれていってしまったり、やむなく自分が仕事を辞めざるを得ない状況に陥ってしまったりすることも珍しくはないでしょう。誰かを頼るということは一歩踏み出すには勇気がいりますが、それを乗り越えてみると自分や家庭内だけで抱えているだけでは思いもつかなかった解決策を提示してくれることもあるはずです。

 

そもそもどこに相談すれば良いのか、何から手をつければよいのか分からない、という場合はお住まいの自治体の介護保険担当課で介護に関する全般的な相談や介護保険の手続きなどを扱っていますので連絡してみるとよいでしょう。 介護に関わらず、高齢者の日常生活にまつわる困りごとや介護予防についての相談などはお住いの地域の地域包括支援センターで相談することもできます。

 

人は誰でも歳をとるものですから、家族の介護だけでなく、いざ自分自身が介護サービスを受けるようになる将来のことも視野に入れて、介護予防を意識し、介護保険制度についての情報を積極的に集めておくことも忘れないでいておきたいものですね。

 

<参考>

厚生労働省「介護保険制度の概要」

https://www.mhlw.go.jp/content/000801559.pdf

 

厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方へ)」

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000614771.pdf

 

厚生労働省 「特定疾病の選定基準の考え方」

https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html

 

厚生労働省「公表されている介護サービスについて」

      https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/

 

厚生労働省 農林水産省 経済産業省 「地域包括ケアシステム構築に向けた公的介護保険外サービスの参考事例集 保険外サービス活用ブック」

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/guidebook-zentai.pdf

 

公益社団法人 国民健康保険中央会 「介護保険制度」

https://www.kokuho.or.jp/summary/nursing_care_insurance.html