パートやアルバイトなどの求人情報を見ていると、「扶養内で働ける」「扶養内OK」などという表現をよく目にします。これは「扶養控除が受けられる範囲内で働くことができる」という意味ですが、扶養控除内で働く際には収入のボーダーラインがいくつか存在することをご存知ですか?
中でも、「扶養内で働く」と聞いて一般的にイメージされるのが、「103万の壁」と「130万の壁」の2つです。
これらは制度としては全く別の物ですが、一緒に説明されることが多いため、つい混同されてしまいがちです。よく目にする言葉だからこそなんとなく知っている気にはなっているものの、実は誰かに説明できるほどクリアに内容を理解できていない、という人もいるのではないでしょうか?
そこで今回は、「103万の壁」と「130万の壁」それぞれの詳しい解説と、扶養内で働く場合に一番お得な働き方についてご紹介していきたいと思います。
■「103万の壁」とは?
まずは、「103万の壁」から詳しく見ていきましょう。「103万の壁」とは、税制上の制度についてのものです。
配偶者控除
自身のパートやアルバイトでの給与収入が103万円以内の場合、配偶者の給与所得による年収が1,120万円以内であれば、配偶者の扶養に入ることで「配偶者控除」を受けることができます。
「配偶者控除」とは、年収103万円以下の配偶者がいる納税者の税負担を軽減するために設けられた制度です。最大で38万円が控除されますが、納税者の年収が1,120万円を超えると控除額は段階的に減っていき、1,220万円を超えたところでゼロとなります。
つまり、自分がパートやアルバイトで働く時に年収が103万円以内に収まる範囲内で働くようにすれば、世帯全体の税の負担を抑えることができる、ということなのです。
逆にいうと、103万円を超えてしまうと「配偶者控除」を受けることができなくなってしまうということです。これが一般的に「103万円の壁」と言われているものです。
配偶者特別控除
ただし、2018年の改正により、配偶者の扶養に入っている人の年収が103万円を超えてしまって「配偶者控除」の適用外となってしまった場合でも、今度は「配偶者特別控除」が適用されることとなりました。
「配偶者特別控除」は、給与収入が103万円を超えて201万円までであれば、給与収入1,120万円以内の配偶者の扶養に入ることで38万円の控除が受けられるというものです。
これは「配偶者控除」の対象外となってしまっても、急激に納税者の負担が増えてしまうことのないように設けられた制度です。
控除される額は年収額に応じて段階的に減っていき、パート・アルバイトで得た年収が201万円を超えた場合と、配偶者の年収が1,220円を超えた場合は控除額がゼロとなります。
ただし、38万円は「配偶者控除額」と同じであることから、給与収入が150万円までであれば、実質は年収103万円の場合よりも住民税などの負担が増えることとなるものの、「配偶者控除」と同じ節税効果を期待することができます。
そのため、最近ではこの「配偶者特別控除」も考慮して、「103万円の壁」だけでなく「150万の壁」という表現もよく耳にするようになってきました。
所得税の非課税
ちなみに、「扶養内で働く」ことと少し話は逸れてしまいますが、パートやアルバイトで得た収入が103万円以内であれば、所得税そのものもかからなくなります。
所得税とは、1年間に得た個人の所得にかけられる税のことです。
その額は、1月から12月までの1年間に得た収入から基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)を差し引き、所得税の所定の税率を掛けて決定されます。
基礎控除(48万円)+給与所得控除(55万円)=103万円であることから、1年の給与収入が103万円以下の場合は、基礎控除と給与所得控除を引いた金額がゼロになってしまうため、所得税が課せられないことになるのです。逆にいうと、1年間の給与収入が103万円を超えると、超えた分だけ所得税を納める必要が出てくるということです。
■「130万の壁」とは?
「130万の壁」とは、社会保険上の制度についてのものです。
まず、以下の条件をすべて満たしているパート・アルバイト先で働いている場合、給与収入が106万円を超えると配偶者の社会保険の扶養から外れ、自身で社会保険に加入することになります。
・従業員数が101人以上である
・収入が月88,000円以上である
・2か月以上の雇用期間が見込まれる
・所定労働時間が週20時間以上である
・学生ではない
実は、この条件は2020年に成立した「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金制度改正法)により、2022年10月から社会保険の適用が拡大されることを受けて変更されたものです。
2022年9月までは比較的規模の大きな企業で長期間に渡って働く見込みのある人が社会保険の加入対象とされており、具体的には「従業員数が501人以上である」「1年以上の雇用が見込まれる」とされていました。
しかし、企業規模や雇用見込みの期間が変更されたことで、社会保険の加入者の適用範囲を中小企業などにも広げていく狙いがあるようです。
※2024年10月からは、さらに社会保険の適用範囲が拡大されることになっています。「従業員数が101人以上である」という要件が「従業員数が51人以上である」と変更になり、さらに規模の小さい企業にもその範囲が広がることになります。 |
年収106万円を超えた上で上記の条件を全て満たすと、勤め先の健康保険・厚生年金保険に加入しなければならなくなるということから、時に社会保険上の扶養について「106万の壁」という表現も使われることもあります。
そして、上記の全てを満たさない条件でパートやアルバイトをしている場合は、年収が130万円を超えた段階で配偶者の社会保険上の扶養から抜けることになるのです。
つまり、130万円以上の年収となった時点では上記の条件を満たさない職場で働いている誰もが、自身で社会保険に加入しなくてはならなくなるということです。
夫の扶養の範囲内であれば、社会保険料を負担することなく社会保障を受けることができますが、これができなくなってしまうため、一般的に「130万の壁」と呼ばれているのです。
■交通費や通勤手当も収入として扱われる?
「扶養内で働く」ことを意識すると、自身の年収がボーダーラインを超えてしまわないように勤務日数や時間を調整しなくてはなりません。
そこで気になるのが、交通費や通勤手当なども年収に含めて計算すべきかどうか、ということです。
例えば、年収130万円の範囲内で上手く調整してボーダーラインギリギリまで稼ぐことができたと思っていても、実は交通費を加味していなかったために結果として130万円を超えてしまって、意図せず社会保険上の扶養から抜けなくてはならなくなってしまったということもあり得るのです。
実際のところ、交通費や通勤手当が年収に含まれるかどうかは「税制上の扶養」である「103万の壁」と「社会保険上の扶養」である「130万の壁」とで扱いが異なります。
「税制上の扶養」では、これらは年収に含める必要はないとされています。
なぜなら、税法上、交通費・通勤手当は「所得」には該当しないと考えられているからです。そのため、交通費や通勤手当を除いた給与の総額が103万円を超えなければ、「税制上の扶養」を受けることができます。
ところが、「社会保険上の扶養」では、これらも年収に含まれるため注意が必要です。
公共交通機関を使用して勤務している場合は、勤務先から交通費が支給されるケースも多いかと思います。うっかり忘れてしまうことのないように、これらも含めて年収の計算をするようにするとよいでしょう。
■結局、年収いくらまでにすれば損をしない?
「103万の壁」と「130万の壁」がそれぞれ「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」を意味し、その内容も異なっていることが分かったところで、正直気になってくるのが「パート・アルバイトで働く場合、結局どう働くのが一番お得なの?」ということではないでしょうか。
ポイントとなるのは「130万の壁」
もちろん、様々な理由から自身の労働可能時間を考えると「結局のところ、自分は103万の範囲内で調整して働くのが合っている」という結論に至る場合もあるかと思います。
しかし、労働時間などに特別に制約がないのであれば、仮に年収を130万未満までアップさせる働きかたをすれば、所得税がかかるようにはなるものの、前述のように「配偶者特別控除」は受けることができるため、世帯全体の収入自体を増やすことができます。
そもそも、年収103万円を超えると所得税が発生しますが、年収130万円未満であればその所得税額はおよそ1万円程度です。そのため、例えば年収を103万円から120万円ほどまで上げた場合、差し引かれる所得税額を加味したとしてもとトータルの世帯収入を増やすことができるのです。
また、年収の上限を103万円ではなく130万円未満までに引き上げる方が、それだけより時給の高い仕事を選べるようになるなど、自分が選択できる求人の幅も広がるというメリットもあります。
このように考えると、いわゆる「働き損」にならない働き方としては社会保険上の扶養を超えてしまう「130万の壁」がポイントになりそうです。
年収が130万を超える場合
例えば、年収が130万円を超え、配偶者の扶養から出て自身が勤務先の社会保険に加入することになった場合、社会保険料などを差し引いた上で手取り額が減ってしまうことを防ぐには、年収150万円以上がおよその目安だといわれています。(先ほどご紹介した勤務先企業の条件により年収106万円を超えて社会保険上の扶養から出るケースでは、年収125万円前後でトータルの世帯収入がプラスになる場合もあるようです。)
また、年収が130万円を超え、配偶者の扶養外となるものの、健康保険の加入条件にならない勤務先や形態の場合では、自身で国民健康保険と国民年金保険料を納めることになります。
令和4年度現在、国民年金保険料は16,590円です。国民健康保険料は自治体や所得、年齢等の条件により異なりますが、仮に国民健康保険料と国民年金保険料の合計月額を3万円程度と試算した場合、1年間に36万円ほどの保険料を支払うことになります。
年収が130万円以内であれば、繰り返し述べているようにこの額を負担する必要はありませんが、年収が仮に1万円増えて131万円になっただけで、保険料を負担することになり手取り額が95万円まで減ってしまうのです。さらに所得税や住民税の分も考えると、かなりの「働き損」感は否めません。この場合は、年収およそ170万円以上を目安にすると手取りが減ってしまうことを防げるといわれています。
将来のために年収額を思い切って増やすという選択肢も
このように見てくると、年間150万円以上(または170万円以上)に年収をアップすることができれば、トータルの世帯年収を上げることができるだけでなく、自身で社会保険料を支払うことになるため、(短期的にみると目先の保険料の負担という側面はあるものの)長期的にみると将来の自身の年金受給額を増やせるという可能性もあります。
また、勤務先の健康保険と厚生年金に加入することができる場合は、「ライフプラン」という観点からも受けられるメリットは大きいです。例えば、その1つとして自分が病気や怪我で働けない状況になってしまった時に勤務先の健康保険から受給できる可能性のある「傷病手当金」が挙げられます。働くことができなくなった場合でも、最長で1年6か月間、標準報酬月額の約2/3の手当を受給することができます。
そして、万が一病気や怪我で障害を負ってしまった場合も、厚生年金と国民年金の両方から障害年金を受給することができます。
つまり、思い切って「ガッツリ」働いて、社会保険料を負担したとしても損をしないほどに年収を上げるという方法をとることで、同時に将来的に何か不測の事態が起こった時の経済的な保障も得ることができるようにもなるのです。
そのため、もし環境が許すのであれば、いっそのこと扶養から抜けることを見越した働き方を検討しておくのもひとつの手だともいえるでしょう。
130万円の扶養範囲内で働きながら、「資産形成」も取り入れる
しかしながら、パートやアルバイトという働き方を選択しているということは、そもそも子育てや家事、介護などで時間的な制約があったり、持病などで体力的な制約があったりするなど、年収150万円を超えるほどの勤務時間や仕事量を確保するのが難しいという環境にある場合も多いはずです。
もしくは、ゆくゆくは扶養から抜けたいという気持ちはあるものの、今の段階では取り急ぎ扶養内で働くことにしている、という人もいるでしょう。
そのように、自身の置かれた状況と上手くバランスを取りながら最も損をしない働き方をしたいという場合は、「103万の壁」は先ほど述べたようにそこまで意識する必要はなく、むしろ130万をボーダーラインとした働き方を選択する方が「お得」なのではないかといえます。
さらに、年収130万円以内で自身の収入を押さえて保険料の負担を無くしつつ、「もう少し経済的に余裕を持たせたい」と考える場合は、iDeCo(個人型確定拠出年金)で資産形成をしていくという方法もオススメです。
■iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、加入者が自分で設定した掛金(月5,000円から、1,000円単位で設定が可能)を拠出して積み立て、運用していく私的年金制度です。
公的年金とは異なり加入は任意ですが、原則60歳以降に公的年金にプラスして受け取ることができます。受け取り額は掛金の合計額や運用の成果によって異なりますが、国民年金や厚生年金と合わせて老後の資金を支える制度としての役割が期待されています。
これまで、iDeCoの加入者は厚生年金に加入することのできない自営業者などに限定されていましたが、2017年からは会社員や公務員、専業主婦(夫)など、より多くの人が加入できるようになりました。近頃は様々なメディアで取り上げられる機会も増えているため、詳しくは分からないけれど名前は聞いたことがある、という人も多いのではないでしょうか。
iDeCoには年金的役割があるため、60歳以降まで引き出すことができないなどの制約があるものの、個人が老後資金を作りやすくすることを目的としているため、実は様々な税制優遇措置が講じられています。
掛金の全額が所得控除となる
iDeCoでは、毎月の掛金がすべて所得控除となります。確定申告や年末調整での手続きが必要とはなりますが、課税所得を減らすことで、その年の所得税と翌年分の住民税を共に軽減することができるのです。
例えば、毎月の掛金が1万円の場合、1年間の積み立て額の総額12万円が所得控除となります。そのため、例えば所得税が仮に20%、住民税が10%の税率であった場合だと、年間36,000円分税を軽減できる計算になります。自身で同じく毎月1万円ずつコツコツ預金をしたとしても、このように税金の負担を減らすことはできませんので、この違いは大きいのではないでしょうか。
運用中の利益にも税金がかからない
通常、株式・債券・投資信託などの金融商品で利益が出た場合は、運用益に対して20.315%の税金かかります。しかし、iDeCoは運用益が非課税となります。
例えば10万円の利益が出た場合、通常の運用では2万315円の税がかかりますが、iDeCoの場合は10万円をそのまま年金資産として手元に残すことができるのです。
受け取る時も控除が受けられる
iDeCoの受け取り可能年齢は原則60歳からですが、その受け取り方も自分で選ぶことができます。主に2つあり、5年~20年の間で受け取り期間を設定し、年金として定期的に受け取る方法と、75歳までの間に一時金として一括で受け取るという方法です。
また、運営管理機関によっては、加入前に確認が必要ではありますがこの2つの方法を組み合わせることもできるようです。
この受け取りの段階でも税制優遇措置が適用されます。
年金として受け取る場合には「公的年金等控除」、一時金として一括で受け取る場合には「退職所得控除」が設けられているのです。これも、通常の投資や預金などを通じて得た資産ではこのような措置はありませんので、iDeCoを利用することで結果として節税に繋げることができるというメリットがあるのです。
このように、毎月の掛金が非課税であるということは、積み立てを行っている間は毎年、税金の負担を軽減することが可能となります。
ということは、なるべく早い段階からiDecoに加入し、10年よりも20年、30年と加入期間が長くなりそれだけ積み立てを行えば行っていくほど、この税制優遇措置から受けられる恩恵も大きくなる、ということができます。
一見、「130万以下の収入ぐらいだと、あまりiDeCoに加入する意味がないのではないか」と思ってしまう人もいるかもしれません。しかし、これらの税制優遇措置を踏まえると、自身の収入の中から無理のない範囲で毎月の掛金を設定し賢く活用していかない手はありません。
近頃は、国としても計画的な老後資産の形成のためにiDeCoを活用することを推進しています。これは、これまで当たり前のように国民の老後資金を支えてきた公的年金制度が少子高齢化社会の影響を受けて疲弊しつつあることの現れともいえそうです。
そのため、国の制度だけでなく、「自分で」積み立てる年金という意識も持ち始める必要がありそうです。
■まとめ
「税制上の扶養」としての「103万の壁」、「社会保険上の扶養」としての「130万の壁」というように、「扶養内で働く」ための収入のボーダーラインは複数存在します。
「働く」ということの価値観や、介護や家事育児の負担の程度、その他の様々な環境など、人によって状況が異なるため、必ずこの働き方をするのが正解だと一概にいうことはできません。ライフステージの変化によって、それまでは当たり前だと思っていた自分の働き方がある日突然シフトチェンジを迫られることもあるでしょう。
もしくは、仕事と私生活とのバランスをより良くとるために、あえてこれまでと働き方を変えたいと思うこともあるかもしれません。
もちろん、収入が多くなればそれだけゆとりも生まれますし、将来の老後資産という点でも安心感が増すことは否めません。だからこそ、今の自分の状況や将来への展望と照らし合わせて、「扶養控除」という制度を賢く活用しながら、自分と家族とが納得のいく働き方ができるとよさそうですね。
元々、扶養控除はかつて専業主婦が多かった時代だったからこその制度であり、共働き世帯が増えた昨今の社会状況にあまりマッチしていないという声も最近では耳にします。正社員にとどまらず、パート・アルバイト・派遣社員・フリーランスなど、働き方も多様化した現代では、記事の中でもご紹介したように扶養控除に関するルールが少しずつ変更されつつあることも事実です。
そして、このような様々な改正は恐らく今後も社会状況の変化に伴って行われていくでしょう。
制度の変更やライフステージの変化にも柔軟に対応して自分らしい働き方を続けていくことができるように、積極的に情報収集をする意識を持ち続けていくことも同時に忘れずにいたいものですね。
<参考>
国税庁 「家族と税」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_2.htm
日本FP協会 「103万、106万、130万、150万円の壁」
https://www.jafp.or.jp/know/info/column/20181228.shtml
エン派遣 「2022年版/扶養控除・扶養内について簡単にわかる!年収130万の壁って何? – 派遣コラム」
https://haken.en-japan.com/contents/column/spouse-deduction/
バイトルマガジン BOMS(ボムス)
「【税理士監修】103万円と130万円、どっちが得?働き損にならない収入とは?【税金Q&A】」
https://www.baitoru.com/contents/tax/2669.html
厚生労働省 「iDeCoの概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/kyoshutsu/ideco.html
厚生労働省 「自分で育てる、自分の年金 iDeCo」
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000826938.pdf
三菱UFJ銀行 「iDeCo(イデコ)の所得控除はいくらになる?税制優遇の効果や仕組みについて解説」
https://www.bk.mufg.jp/column/shisan_unyo/b0106.html
イオン銀行 「個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)はパート主婦の税金も優遇
タマルWeb」
https://www.aeonbank.co.jp/ideco/special/030/